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運送契約書の印紙代について

著者 uttchi_3 さん

最終更新日:2010年07月22日 09:39

運送委託契約書の印紙税の取扱いについて、継続的な契約書の内容であっても金額が明記されていれば1号文書の扱いになると聞いたことがあります。

しかしながら契約書に料金表を添付するだけでは一ヶ月間でどれだけの取扱金額になるのか明確でない為、7号文書になるのではないかという見解がありますがその通りなのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 運送契約書の印紙代について

著者soumunosukeさん

2010年07月22日 12:06

はじめまして。
先に申し上げますが、印紙税に関するご質問は契約書全ての閲覧をしてから判断すべきものですから、当方からのアドバイスを含めWEB上での議論についてはあくまで参考に留めてください。最終的には当該契約書を最寄税務署に持ち込んだ上で判断を仰ぐことを強くお勧めいたします。

結論、ご質問のケースであれば7号文書に該当する可能性があると存じます。

一般に「運送契約」とは、1号の4文書に該当します。
当該文書を構成する要件としては、単に金額が明記されていることだけでなく、

(1) 運送又は請負の内容(方法を含む。)
(2) 運送又は請負の期日又は期限
(3) 契約金額
(4) 取扱数量
(5) 単価
(6) 契約金額の支払方法又は支払期日
(7) 割戻金等の計算方法又は支払方法
(8) 契約期間
(9) 契約に付される停止条件又は解除条件
(10) 債務履行の場合の損害賠償の方法

全てが定められているか否かということになります。
一方、ご質問のようなケースにおける「料金表」は、通運業者等が○○km以上××円ということだけが定めれれているに過ぎず、契約締結時において例えば積地・揚地や荷物の数量等を定めているわけでは無いと認識しますので、7号文書における、「運送、運送取扱い又は請負に関する複数取引を継続して行うため、その取引について、共通する基本的な取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうちの1以上の事項を定める契約書」に該当すると思われます。
企業と通運事業者や宅配便業者における契約が一般にこれに該当します(基本契約を取り交わした上で約款等に詳細を定めるケース)。

以上、ご参考まで。

Re: 運送契約書の印紙代について

著者uttchi_3さん

2010年07月23日 14:11

soumunosukeさん、ご丁寧な返答ありがとうございました。

契約書に料金表が添付されているだけでは1号文書とならないことがよく分かりました。

ありがとうございました。

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