相談の広場
いつもお世話になっております。
月変届けの件でお尋ねいたします。
7月に昇給した社員の届けで方法ですが、
当社、10日締め、25日払いで
たとえば7月の給与は6月11日から7月10日 7月25日払いとなっております
今回7月に大幅な昇給があり7月給与は7月1日から10日まで分は日割りで支給されました。
この場合7.8.9月の月変ですと満額がでる8.9.10月の月変処理をするのとでは等級が1等級異なってきます。
こういう場合は7.8.9月の処理でよろしいのでしょうか?
非常に初歩的な質問かと思いますが、どうぞよろしくお願い致します
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従前と7,8,9月で2等級の差があり、8,9,10月で3等級の差があることですね。と言うことは9月と10月の月額変更が必要を考えます。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
7,8,9月の月額変更の保険料は10月分から適用になります。
8,9,10月分の月額変更をされる場合、8,9月の保険料は従前の等級になり、10月は新しい等級になります。
したがって8,9,10月の平均が2等級の差があれば月額変更が必要ですが、これが1等級とのことなら必要はありません。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
ご返答ありがとうございました。
すいません、私の書き方が悪いせいで、何ども同じことを
質問してしまいますが・・・
7月昇給者がいて7月分は日割り、8.9月は満額
従前と2等級差が出るので
7.8.9月の月変処理をし、10月から新保険料適用
ここまでは理解しているのですが、
当社は7月給与は6月11から7月10日まで支給され7月25日払い。
よって7月昇給の為7月1日から10日までは日割りで支給されますので、7月分の給与は若干少ないです。
8月給与から満額がでますので8.9.10月の月変を処理しますと、従前(4.5.6月の定時決定)との差は3等級となり、
7.8.9月の日割りで計算された月変より1等級の差が出ます。
この場合は8.9.10月の月変処理は無視してよろしいのでしょうか??
きっと同じようなことを質問してしまって、あきれていらっしゃるかもしれませんが、よろしくお願い致します。
勝田労務管理事務所 様
何度もご返答ありがとうございました。
> 7/1~7/10までの日割り計算は昇給したものと判断し7,8,9月で月額変更をされるわけですが、問題はその10日間の昇給根拠が8,9月分以降と同一なら7月と8月以降とでは昇給がなかったと判断できますので月額変更には該当にならないと思います。
上記ご回答いただけたように、昇給根拠は全く同じで、固定給が昇給した分10日だけ日割り計算しましたので、8.9.10月の月変届けはしなくていいということですね。
しかし、8月からは必ず満額出るのは確実で、
なぜ日割り計算した等級が下のものを適用されるのか、どうも今の手続きでは理解しがたいところがあります。
長い間お付き合いいただきありがとうございました。
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