相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

間仕切の移設

著者 てんびん さん

最終更新日:2010年07月23日 11:03

ビルの7Fに設置してあった間仕切(建物附属設備として固定資産計上)を、解体して、同じビルの5Fに、解体した部材を使用して、新たに間仕切を設置しました。
この場合、7Fで資産計上していた間仕切は除却となって、5Fに設置した間仕切が新たに別の固定資産となる、という理解で正しいでしょうか?
ちなみに、5Fで再組み立てした際の工事費用は20万円以上かかっています。

スポンサーリンク

Re: 間仕切の移設

てんびんさん  こんにちは

ご専門の税理士会計士の方の御説明があれば!

ただ。<耐用年数の適用等に関する取扱通達>では、その適用確認が求められています。

(可動間仕切り)

2-2-6の2 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「可動間仕切り」とは、一の事務室等を適宜仕切って使用するために間仕切りとして建物の内部空間に取り付ける資材のうち、取り外して他の場所で再使用することが可能なパネル式若しくはスタッド式又はこれらに類するものをいい、その「簡易なもの」とは、可動間仕切りのうち、その材質及び構造が簡易で、容易に撤去することができるものをいう。(昭54年直法2-31「二」により追加)

(注) 会議室等に設置されているアコーディオンドア、スライディングドア等で他の場所に移設して再使用する構造になっていないものは、「可動間仕切り」に該当しない。


>ホーム>税について調べる>法令解釈通達>その他 個別通達目次>通達目次 / 耐用年数の適用等に関する取扱通達>第2節 建物附属設備
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_02.htm

Re: 間仕切の移設

著者てんびんさん

2010年07月30日 11:56

akijinさん、ご回答ありがとうございました。

今回取り上げた間仕切は「可動間仕切り」(アコーディオン型やスライディング型ではない、パネル組立式のもの)となります。

引き続き、除却となるかどうかのご回答、お待ちしております。

Re: 間仕切の移設

著者パルザーさん

2010年07月30日 15:11

> akijinさん、ご回答ありがとうございました。
>
> 今回取り上げた間仕切は「可動間仕切り」(アコーディオン型やスライディング型ではない、パネル組立式のもの)となります。
>
> 引き続き、除却となるかどうかのご回答、お待ちしております。

---------------------

横から失礼します。

ご質問の間仕切りはパネル式で可動間仕切りに該当で良いと思われます。

以下は 私見となりますが参考までに。
建物付属設備についての通達はないので、その考えかたが難しいのですが、法基通7-8-2(1),(2)では、建物・機械の移設時の扱いを述べています。
その扱いからすれば、元の構造や性能を向上させるものではなく、パネルをそのまま再利用されたようですので、本件での解体・再組み立ての費用修繕費処理で。
間仕切りは7Fから5Fへ 資産の移動(簿価そのまま)処理になると思われます。


国税庁 法基通 資本的支出と修繕費
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

Re: 間仕切の移設

著者てんびんさん

2010年07月30日 15:35

パルザーさん、ご回答ありがとうございました。

その後、経理担当者と話し合いまして、パルザーさんの回答通り、移設工事費用修繕費で、また資産除却ではなく、移動、という結論になりました。

国税庁のページも大変参考になりました。他の者への説明の根拠として活用させていただきます。

誠にありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP