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労務管理

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ダブルワーカーの社会保険について

著者 キャリコ さん

最終更新日:2010年07月24日 12:49

いつも勉強させていただいております。

当社に正社員並みの勤務をしているパートさんがいます。
そのパートさんを社会保険加入しようとしたのですが、自営業もしており、国保に加入しているそうです。収入などが当社と自営が同じくらいで勤務日数、時間数とも同じくらいの場合、社会保険はどのようにしたらよいのでしょうか?(当社でもかなりの時間数勤務していますが、自営は昼夜関係なく融通が利く仕事なので勤務時間はほぼ同じくらいだそうです。)
2以上の事業所に勤務の場合、「選択届」を提出し、任意に選択などと調べたら載ってありますが、自営業と会社の両立の場合はどのようにすればよいか教えてください。

 よろしくお願い致します。

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Re: ダブルワーカーの社会保険について

著者いつかいりさん

2010年07月25日 15:21

20歳から60歳前の厚生年金被保険者は、国民年金2号被保険者でもあります。

勤め先を複数もっていて、どこの加入とするかよく問題になりますが、国民年金1号か、2号かはいずれかです。すなわちその事業所の正規職員の3/4以上の時間を働くのであれば、健保・厚年加入(=国年2号)、でなければ、国保・国年(1号)です。

Re: ダブルワーカーの社会保険について

著者キャリコさん

2010年07月26日 09:05

文章がわかりづらかったかもしれません。申し訳ございません。
収入は自営業半分、当社半分となっております。
当社だけの収入による計算だと正しい標準報酬月額が出せませんので按分しなくてよいのでしょうか?
そのあたりをご教授願います。

Re: ダブルワーカーの社会保険について

著者-くろ-さん

2010年07月26日 10:55

はじめまして。

結論から申しますと、社会保険に加入させて御社の給与のみで標準報酬月額を出すのが通常の処理と考えます。

いつかいりさんが述べている通り適応事業所であって、その人が社会保険加入条件に当てはまっていれば加入させる義務があります。

加入条件は金額ではなく、あくまでも勤務実数と勤務時間になります。

Re: ダブルワーカーの社会保険について

著者キャリコさん

2010年07月26日 11:38

確認ですが・・・
勤務時間数は社員並みですのでもちろん加入はしていただくのですが、一般的な会社を2つ掛け持ちの場合、按分することになろうかと思いますが、自営業を営んでいる場合は、そういう考えはもたなくてよいということでしょうか?

例えば、A社で月に30万円、B社で月に30万円収入がある場合、60万円収入があるとして標準報酬月額の決定をし、A社とB社で保険料を按分しますよね。任意の(AかBの健保組合)を選択するということになろうかとおもいますが、今回のケースのような自営業で月に30万円、当社で月に30万円収入がある場合、当社の30万円のみで標準報酬月額を決めるということでいいんですね?

Re: ダブルワーカーの社会保険について

著者-くろ-さん

2010年07月26日 13:13

おっしゃる通りです。

「2以上の事業所から報酬を受けている場合」とは、あくまでも社会保険に加入義務のある事業所の事を指しています。

自営業の場合、事業所から報酬を受けていないので該当しません。

参考までに
http://www.srfp-ich.jp/fukusuukaitou011.html

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