相談の広場
弊社においては時間外業務について、可能な限り書面にて事前に社内の稟議を済ませるようにしております。
業務の完了後、実績の報告をしておりますが、総務担当及び社長が査定をし本人への確認もなく時間をカットしております。
実際の支給内容がわからないので給与明細に時間外業務の明細を入れて欲しいという提案をしたのですが業務が増える等の関係で査定後の時間外業務報告書を各個人が確認できるということで納めることになりました。
時間外業務の報告に際し直属の上司がその内容を確認、捺印しているのに総務、社長が本人等への確認もなく業務時間をカットするということに問題はないのでしょうか。
以前に時間外をカットする理由を確認したところ「会社から作業現場までの移動時間は仕事をしていないから」とか利益が少ない(利益がないわけではない)ので支払わない」という回答がありました。
担当者が客先と打合せをして見積契約をしているので担当者に全く責任がないというわけではないのですが利益の額によって時間外手当を支払うかどうかを決めることに問題はないのでしょうか。
今までの査定内容を見ると各時間外業務ごとに端数の0.5時間は必ずカットしております。また、昼休みを除いた業務時間が8時間(1日の作業)あるときは8時間を6時間にカットしたりしているようです。
総務担当に言っても「社長の指示だがら私は関係ない社長に言ってくれ」というだけです。
どのあたりまでが問題となるかの確認を致したく思っている次第です。
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> 弊社においては時間外業務について、可能な限り書面にて事前に社内の稟議を済ませるようにしております。
> 業務の完了後、実績の報告をしておりますが、総務担当及び社長が査定をし本人への確認もなく時間をカットしております。
> 実際の支給内容がわからないので給与明細に時間外業務の明細を入れて欲しいという提案をしたのですが業務が増える等の関係で査定後の時間外業務報告書を各個人が確認できるということで納めることになりました。
> 時間外業務の報告に際し直属の上司がその内容を確認、捺印しているのに総務、社長が本人等への確認もなく業務時間をカットするということに問題はないのでしょうか。
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> 以前に時間外をカットする理由を確認したところ「会社から作業現場までの移動時間は仕事をしていないから」とか利益が少ない(利益がないわけではない)ので支払わない」という回答がありました。
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> 担当者が客先と打合せをして見積契約をしているので担当者に全く責任がないというわけではないのですが利益の額によって時間外手当を支払うかどうかを決めることに問題はないのでしょうか。
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> 今までの査定内容を見ると各時間外業務ごとに端数の0.5時間は必ずカットしております。また、昼休みを除いた業務時間が8時間(1日の作業)あるときは8時間を6時間にカットしたりしているようです。
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> 総務担当に言っても「社長の指示だがら私は関係ない社長に言ってくれ」というだけです。
>
> どのあたりまでが問題となるかの確認を致したく思っている次第です。
こんにちは。
時間外の業務内容が仮に問題があったとしても、所定労働時間を超えて業務したわけですから、それをカットするとなると労基法違反となります。
まずは申請に対して支給はきちんと行ってください。
その次の段階として、時間外の内容についてつめる必要があります。
はたして残業してまで行なう業務であったのか。
ある特定の人だけ残業していないか。
社長及び人事が一方的にカットするのはよくありません。
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