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著者 kom さん
最終更新日:2006年04月20日 12:10
現在当社は生理休暇は特別無給休暇で処理しております。 今後特別有給休暇への変更を検討しておりますが、全てを有給で処理するのも躊躇してしまいます。 就業規則上で生理休暇の日数を限定することが出来ないために全てを無給で処理しているようなのですが、就業規則を「従業員の申請のあった日数を特別休暇として与える。ただし1年間を通じて5日間は特別有給休暇として処理する」といったように明記することは可能でしょうか?
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著者品川労務コンサルタント事務所さん (専門家)
2006年04月20日 18:40
ご質問によく似た通達(昭23.5.5:基発682号、昭63.3.14:基発150号・婦発47号)があります。そこには「(前略)ただし、有給の日数を定めておくことはそれ以上休暇を与えることが明らかにされていれば差し支えない。」とあります。したがって、ご質問のような就業規則の条文で問題は無いと思います。条文の後にあえて付け加えるとすれば、「5日を超える日数については特別無給休暇として処理する。」としてはどうでしょうか?
著者komさん
2006年04月21日 14:14
ありがとうございました。早速検討してみます。
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