相談の広場
最終更新日:2010年07月27日 18:19
8月末日で予告解雇しようと考えている社員がいます。
8月の就労日が20日間、本人の有給休暇残日数が20日間。月給制の社員の場合。
本人が申告し、会社が認めれば8月の就労日すべてを有給休暇で休んでも全く問題はないでしょうか。
会社はその方向で話を進めたいと考えているのですが。。。
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本人が有給を申告し休暇をとるのですから、8月末での予告解雇の問題はどこへいったのでしょうか。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
> 本人が有給を申告し休暇をとるのですから、8月末での予告解雇の問題はどこへいったのでしょうか。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
少し説明が足りなかったのと知識が足りなく申し訳ありません。
私は、予告解雇をした場合でも、労働者は8月末日までの勤務義務が発生していると考えています。
したがって、欠勤すれば会社の給与規定に基づいて減額は可能と思っています。
そこで、本人が残りの有給休暇を使用して8月末日での解雇に応じるとしたことが可能かどうかお尋ねしました。
> 横から失礼します。
>
> いまひとつ話がかみ合ってるのか、どうなのうかよくわかりませんが、
>
> 会社は7月末までに本人に、「8月いっぱいで解雇」と申し渡しをする予定である。
> それに対し本人は、8月の出勤日はすべて、年次有給休暇を行使して休みたいと申し出た場合、会社はそれを受けて、休ませても問題ないか?
>
> 解雇理由で争うことはない
> 就業規則の定めるとろの年休中の賃金を支払う
> のであれば、一向に問題はありません。
いつかいりさん
どうもありがとうございます
私の言いたかったことはまさにそこです。
会社も本人も解雇する、解雇されることに全く異存はなく、解雇される期日まで残っている有給休暇を使えるのか否かが
最後の問題となっていました。
これですっきりしました。
> 解雇の予告は労働基準法第二十条で規定されていますので、それに基づいてされなければ法律違反になります。
> 現状に考え方は明らかにこれに該当します。
>
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> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
勝田様
どうもいま一つご理解して頂けてないのですが、予告解雇については本人も会社、双方とも必要な手続きを経た後の場合です。
予告解雇が成立した後、その期間中に本人の申し出により有給休暇の使用が出来るのか否かをお聞きしたかったのです。
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