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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

中抜けの休憩時間

著者 つまいち さん

最終更新日:2010年07月28日 10:08

正規の社員を募集したいと考えております。休憩時間を長くして、拘束できる時間を長くしたいと考えております。具体的には、
7:00~10:00 勤務
10:00~12:00 休憩
12:00~14:00勤務
14:00~16:00 休憩
16:00~19:00勤務
飲食関係ではありませんが、飲食関係と似た時間帯です。
この時間帯で募集して、社員の同意が得られれば、
問題ないでしょうか。
労基法を見ても、これが違法かどおか判断が付きません。
アドバイスをお願いします。

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Re: 中抜けの休憩時間

著者もょともさん

2010年07月28日 12:58

つまいち 様
お疲れ様です。

休憩時間が長すぎることに配慮することは求められますが、休憩時間の長さに上限はありません。
つまり、極論からいくと社員全員、または労働組合の同意があれば問題ないということになります。

ただし、休憩時間拘束時間にはなりません。
外出の自由を与えなければなりません。

Re: 中抜けの休憩時間

著者つまいちさん

2010年07月28日 17:02

もょとも様
ありがとうございます。
取り敢えず問題なさそうなので、安心しました。
休憩時間は文字通り、休憩を与えます)

Re: 中抜けの休憩時間

著者saakiさん

2010年07月29日 12:07

確かに、法的に見ると違法まではありませんね。
労働者からみれば、7時から19時までの12時間(8時間労働、休憩4時間)となり、応募者は実質12時間拘束と考えるでしょう。

正社員何名を採用されるのかわかりませんが、給与などの条件が良くないと集まりにくいのと、欠勤になった場合の管理者不足のリスクがあるので、その点は注意が必要と思います。

Re: 中抜けの休憩時間

著者つまいちさん

2010年07月30日 11:43

sasaki様 
アドバイスありがとうございます。

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