相談の広場
最終更新日:2006年04月24日 18:05
初めまして、社会保険労務士の石川です。
転職をされた方は、離職から再就職までの期間がすべて1年以内を条件として,雇用保険の一般被保険者であった年数の通算が3年以上であること。
貴方の場合は要件を満たしていますので平成12年から現在までの被保険者期間を通算できます。
ただし過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は除外されます。このため、受講開始以降の支給要件期間が3年以上にならないと、新たな資格が得られないことになります。
また、支給最低額8,000円に満たない場合(受講額40,005円未満)は支給されませんのでご留意ください。
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