相談の広場
いつも皆様のご質問内容、ご回答内容に学ばせて頂いております。
7月末にて退職する社員がいます。
市・県民税を特別徴収している為、給与所得者異動届出書を提出しなければならないのですが、以下の点がわからないので教えて下さい。
①【平成22年1月1日から退職時までの支払額】の欄には
総支給額or課税支払額or差引支給額のどれを記入すればよろし いですか?
②【控除社会保険料額】には健康保険料・厚生年金保険料・雇用 保険料を合わせた額を記入したらよろしいですか?
「社会保険料」を健康保険料及び厚生年金保険料を指す場合と
プラス雇用保険料を指す場合があるような気がしてはっきりしません。
勉強不足でお恥ずかしい限りなのですが、教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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すみません、返信遅くなりました。
そうです。非課税交通費を差引いた金額です。
退職者の源泉徴収票は、この人の当社で支給した課税給与額はこの支払金額で、本人はこの支払金額の中から、源泉徴収税額と社会保険料額をこれだけ支払っています、という表示です。
余談ですが、特別な事情がない限り基本的には、年の中途退職者の源泉徴収票は、3箇所にしか金額は記載しませんから。
課税給与からさらに社会保険料や所得税を差引いた金額を記入しないで下さいね。
社会保険の手続き(取得喪失・保険申請など)も担当している方だと、最初は混同してしまうことがあるかもしれません。訂正ができないと言うことはよっぽどでないとないことだと思いますが、金額それも給与で、市役所・税務署などに提出しますので、当事者にはもちろん各方面へ面倒をかけてしまいます。
給与支給にかかわっていると、気をつけなければと日々思います。
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