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海外秘密保持契約書(韓国/中国)知的財産権の管理保護条項

著者 法務初心 さん

最終更新日:2010年07月29日 16:16

お世話になります。

海外秘密保持契約書での、知的財産権の管理保護についてですが 、一般において弊社はベンチャー企業であり、弊社所有の本技術を、秘密を秘密として締結したいので、縛る意味でも良いと思います。

しかし、どのような場面で知的財産を権利として保護し、また、どのような場合にノウハウとして秘匿するべきかといった判断が困難となります。


また、先方が中国及び韓国となることから、危惧しております。

よろしくお願い致します。

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Re: 海外秘密保持契約書(韓国/中国)知的財産権の管理保護条項

著者外資社員さん

2010年07月30日 11:25

こんにちは

主旨を海外企業と機密保持契約を結ぶと理解しました。
知的財産については、特許商標として登録されなければ意味がありませんので、これは全く別の話しと思います。
(日本の法律では登録の有無にかかわらず法的には著作権は認められますが、韓中において そのレベルの保護を期待するのは無防備でしょう)

機密保持に限らず、海外企業との契約は、準拠法をどの国にするかと、裁判管轄をどうするかが重要です。
それぞれの法人の所在国にする場合もあれば、どちらかに有利にならないように第三国にする場合もあります。

もう一点 重要なのは、日本の法律は日本でしか有効でありませんので、強制力を持てない相手に対して、どのように縛るかは法務の考え方や会社方針とも関わります。
当然、相手との信頼関係も重要な要素です。

これらを考えると様々な場合がありますので、具体的にどうするのが良いかは、国際商事の専門家や、ベンチャーや中小企業向けのコサンルタント、セミナーなどを利用したら如何でしょうか。

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