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労務管理

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就業規則 社員代表の意見聴取について

著者 ちゃかお さん

最終更新日:2010年07月29日 20:25

いつも参考にさせていただいております。
当方、この春より総務業務に携わっておる者です。

早速相談させていただます。
現在、就業規則の改定作業を行っております、ほぼ完成しておりましていよいよ社員代表への意見聴取の段取りをした所、当人が
「自分が代表とはいえ、自分一人の解釈(判断)で内容確認して、記名押印することは出来ない(責任が持てない)」
「社員全員に説明してからなら、記名押印する。その上で労基署に届け出てほしい。」
との申し出を受けました。

・こういった場合、会社としてはどう対応すべきでしょうか?
社員全員に説明すべきでしょうか?

・社員代表に内容についての意見を求める=当該社員に責任が発生するということになるのでしょうか?

就業規則の内容としては特に服務規程について大幅に内容加筆されております。

社員代表ですが、弊社は組合がないため、社員親睦会の会長に社員代表として意見聴取を求めようとしている所です。

何卒ご教授お願い致します。

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Re: 就業規則 社員代表の意見聴取について

著者いつかいりさん

2010年07月29日 22:00

まず出先(支店、営業所、工場等)があるなら、出先(事業所)単位で手続きする必要があります。本社が決まれば、全事業所に適用できるわけではありません。全事業所に同じ規定を適用させることはできますが、それでも地道にやる必要があります。

次に、選出の経緯が不明ですが、親睦会長では不可です。過半数組織組合がない場合、手続き的には、

1.事案(就業規則制定変更、各種労使協定)内容を全社員に周知します。
2.労働者の過半数代表を選んでもらうようにして、選出の過程は極力会社は干渉しません。
3.選出された代表と、協定内容について詰めます。就業規則制定(変更)でしたら、意見を聴取します。
4.合意を見たら、署名押印締結。規則でしたら、意見記入署名押印。
5.法令に定められたものは届出書にして労基署に。

こういった流れになります。先に述べたように、選出過程が不明ですので、親睦会長では過半数代表としての資格に疑問があります。

それ以外は、当人の申し出はもっともです。部内でどういう手順を踏むかは、選出した従業員間の内部問題です。ただうやむやにされないためにも、事業所規模にもよりますが、短すぎず十分な日数の期限を設けるべきでしょう。

Re: 就業規則 社員代表の意見聴取について

著者koreshin0615さん

2010年07月30日 09:07

そもそも就業規則の変更は 社員にとって合理性を欠き、著しい不利益変更でない限り社員(代表)の同意は不要です。 意見書を添付するだけで労基署に申請すれば有効となります。
 当社も経営方針でフレックスを廃止する際、社員の同意は得られませんでしたが、意見書に反対意見を記載して申請し、労基署に受理してもらいました。
 今回も、まず社員全員に報知し、社員代表に意見を集約してもらってそれを意見書に記載して届ければそれですむことです。
 ただし、何度もいいますが、社員にとって不利益な変更がないことが前提です。

Re: 就業規則 社員代表の意見聴取について

著者ちゃかおさん

2010年07月30日 19:24

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。
選出の経緯不明、仰る通りです。
(恥ずかしながら、今までは親睦会の会長を自動的に従業員の代表としてきていたようです。

労務士さんと弊社社長に相談した結果、この親睦会内で就業規則意見聴取のための従業員代表を選出してもらうよう、改めて親睦会会長にお願いをしました。

ご教授いただきありがとうございました。

Re: 就業規則 社員代表の意見聴取について

著者ちゃかおさん

2010年07月30日 19:34

koreshin0615様

ご回答ありがとうございます。

今回の就業規則作成は、現在のものが旧すぎる且つ内容が大雑把であるため、変更というよりは新規作成の形にしています。
その意味で、大きな所で申しますと、今までは明文化されていなかった育児介護休業規則を加えております。
労働法規的には抵触する部分は無い(労務士さん確認済)ですが、服務規程を大幅に加筆しています。
その意味で従業員にとって不利益となっているか(感じるか)否か、非常に微妙な所ではあります。
いずれ、正式な段取りの上で従業員の反応を見ることになるかと思います。

ご教授ありがとうございました。

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