相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
当方、この春より総務業務に携わっておる者です。
早速相談させていただます。
現在、就業規則の改定作業を行っております、ほぼ完成しておりましていよいよ社員代表への意見聴取の段取りをした所、当人が
「自分が代表とはいえ、自分一人の解釈(判断)で内容確認して、記名押印することは出来ない(責任が持てない)」
「社員全員に説明してからなら、記名押印する。その上で労基署に届け出てほしい。」
との申し出を受けました。
・こういった場合、会社としてはどう対応すべきでしょうか?
社員全員に説明すべきでしょうか?
・社員代表に内容についての意見を求める=当該社員に責任が発生するということになるのでしょうか?
就業規則の内容としては特に服務規程について大幅に内容加筆されております。
社員代表ですが、弊社は組合がないため、社員親睦会の会長に社員代表として意見聴取を求めようとしている所です。
何卒ご教授お願い致します。
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まず出先(支店、営業所、工場等)があるなら、出先(事業所)単位で手続きする必要があります。本社が決まれば、全事業所に適用できるわけではありません。全事業所に同じ規定を適用させることはできますが、それでも地道にやる必要があります。
次に、選出の経緯が不明ですが、親睦会長では不可です。過半数組織組合がない場合、手続き的には、
1.事案(就業規則制定変更、各種労使協定)内容を全社員に周知します。
2.労働者の過半数代表を選んでもらうようにして、選出の過程は極力会社は干渉しません。
3.選出された代表と、協定内容について詰めます。就業規則制定(変更)でしたら、意見を聴取します。
4.合意を見たら、署名押印締結。規則でしたら、意見記入署名押印。
5.法令に定められたものは届出書にして労基署に。
こういった流れになります。先に述べたように、選出過程が不明ですので、親睦会長では過半数代表としての資格に疑問があります。
それ以外は、当人の申し出はもっともです。部内でどういう手順を踏むかは、選出した従業員間の内部問題です。ただうやむやにされないためにも、事業所規模にもよりますが、短すぎず十分な日数の期限を設けるべきでしょう。
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