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税務管理

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返金側が必要な領収書について

著者 あかうま さん

最終更新日:2010年07月31日 07:42

おはようございます。早速ですが、ご質問させていただきます。
キャンペーン中にも関わらずお客様に誤って通常料金を頂戴してしまいました。お客様から指摘があったわけではなく信用問題として差額を返金するのですが、その際お客様より領収書(誤って支払った金額分の)を回収しなければならないのでしょうか?
お客様が領収書を破棄・紛失してしまっている場合がかなり多いと思いますが、当方側としては税務上、返金領収書?に署名してもらえば領収書回収の必要はないのでしょうか?
また振込返金の場合に返金領収書?に署名頂けない場合はどうなるのでしょう?
お客様側の立場に立った場合は返金領収書?(控)?を渡せば税務上は問題ないのでしょうか?
当方側のミスの為、出来る限り失礼のないように対処したいと考えており、領収書の知識に明るい型のお知恵を賜りたく存じます。どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 返金側が必要な領収書について

著者パルザーさん

2010年07月31日 08:09

あかうま さん おはようございます。

一番良いのは、最初に発行した領収証を回収し、正しい金額での領収証と引換えに差額を返金するのが望ましいと思います。
しかし、質問中にもあるように、お客様が最初にお渡しした領収証を破棄又は紛失してしまっている場合が多いと考えられますので、返金分の領収証へお客様から署名を頂きそれと引換えに返金するか、振込みをするかの方法になると思われます。
この件では、相当数になると想定されますので、領収証の差替方式と差額返金領収証方式を混在させると、後で混乱する場合がありますので、差額返金の領収証を貰う方式で統一処理した方が良いのではないかとも思います。
その際には、こちら側での処理についても、一旦全額を入金し、返金をしたという記録(帳簿上へ)を残しておく事が大切です。
お客様へ不快な思いをさせないよう配慮し説明をすれば、返金ですから大抵のお客様は納得し署名をいただけると思いますよ。


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> おはようございます。早速ですが、ご質問させていただきます。
> キャンペーン中にも関わらずお客様に誤って通常料金を頂戴してしまいました。お客様から指摘があったわけではなく信用問題として差額を返金するのですが、その際お客様より領収書(誤って支払った金額分の)を回収しなければならないのでしょうか?
> お客様が領収書を破棄・紛失してしまっている場合がかなり多いと思いますが、当方側としては税務上、返金領収書?に署名してもらえば領収書回収の必要はないのでしょうか?
> また振込返金の場合に返金領収書?に署名頂けない場合はどうなるのでしょう?
> お客様側の立場に立った場合は返金領収書?(控)?を渡せば税務上は問題ないのでしょうか?
> 当方側のミスの為、出来る限り失礼のないように対処したいと考えており、領収書の知識に明るい型のお知恵を賜りたく存じます。どうぞよろしくお願い致します。

Re: 返金側が必要な領収書について

著者あかうまさん

2010年07月31日 14:46

パルザー様
素早くご丁寧なご返答を頂き誠にありがとうございました。
おっしゃられるとおり2つの方法を混在させるとかなり混乱が生じそうですね。差額返金領収書のみの方法を上司へ打診してみようと思います。ありがとうございました!

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