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労務管理

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割増賃金について

著者 さくら51 さん

最終更新日:2010年08月03日 14:27

検索してみましたが、はっきりわからなかったので
質問させていただきます。

割増賃金
所定時間外労働手当と深夜手当がよくわかりません。
シフト勤務で16:00-25:00があり残業をした場合
所定時間外労働+深夜で50%割増となるのでしょうか?
(22:00-25:00については深夜勤務手当25%増を支払っています)

上司は、上記の25時終わりの残業は25%増のみで
50%増にはならないというのですが、納得いかなくて・・・。

ご指導をお願いします。

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Re: 割増賃金について

著者T.Oさん

2010年08月03日 15:22

さくら51 様

こんにちは。
16時から25時勤務だと、単純計算して9時間労働になってしまいますが、どこかで1時間休憩があるのでしょうか?
とりあえず、休憩時間がどこにあるのかは度外視して話を進めます。

まず、割増賃金の基本は、以下のとおりです。
 ・1日の法定労働時間(8時間)を超えて労働させた場合 割増率25%の時間外手当を付与。
 ・夜10時から翌朝5時までの間に労働させた場合 割増率25%の深夜業手当を付与。
 ・時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 時間外手当+深夜業手当=50%

たとえば、翌朝7時まで残業したとすると、
まず所定労働時間内の、16時から22時までは、所定賃金のみで結構です。
次に22時から25時までは、深夜の割増25%が加算されます。(所定賃金×1.25)
これ以降、時間外労働となり、深夜1時(25時)から朝5時の間は深夜業割増25%+時間外労働の割増25%が必要になります。(所定賃金×1.5)
このあと、朝5時を過ぎると深夜の割増はつきません。
従って朝5時から7時までの2時間は、時間外労働の割増のみが加算されます(所定賃金×1.25)

簡単に箇条書きでまとめると、
16時~22時  1.0倍
22時~深夜1時 1.25倍
深夜1時~5時  1.5倍
5時~7時    1.25倍
となります。

参考になりましたでしょうか?

Re: 割増賃金について

著者さくら51さん

2010年08月03日 16:07

T・O様

たいへんご丁寧にわかりやすい解説をありがとうございました。自分の認識どおりでした。


> さくら51 様
>
> こんにちは。
> 16時から25時勤務だと、単純計算して9時間労働になってしまいますが、どこかで1時間休憩があるのでしょうか?
> とりあえず、休憩時間がどこにあるのかは度外視して話を進めます。
>
> まず、割増賃金の基本は、以下のとおりです。
>  ・1日の法定労働時間(8時間)を超えて労働させた場合 割増率25%の時間外手当を付与。
>  ・夜10時から翌朝5時までの間に労働させた場合 割増率25%の深夜業手当を付与。
>  ・時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 時間外手当+深夜業手当=50%
>
> たとえば、翌朝7時まで残業したとすると、
> まず所定労働時間内の、16時から22時までは、所定賃金のみで結構です。
> 次に22時から25時までは、深夜の割増25%が加算されます。(所定賃金×1.25)
> これ以降、時間外労働となり、深夜1時(25時)から朝5時の間は深夜業割増25%+時間外労働の割増25%が必要になります。(所定賃金×1.5)
> このあと、朝5時を過ぎると深夜の割増はつきません。
> 従って朝5時から7時までの2時間は、時間外労働の割増のみが加算されます(所定賃金×1.25)
>
> 簡単に箇条書きでまとめると、
> 16時~22時  1.0倍
> 22時~深夜1時 1.25倍
> 深夜1時~5時  1.5倍
> 5時~7時    1.25倍
> となります。
>
> 参考になりましたでしょうか?

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