相談の広場
いつもお世話になっております。
現在、当社は少人数私募債を発行しております。
その償還期限が10月に到来するのですが、現状の財務状態では償還が困難な状況です。
そこで、色々と調べてみたのですが、
借り換えの手続きにより社債権者集会を開催して、社債の借り換えを決議してもらうことができることがわかりました。
この場合は、新規に社債を発行して、償還期限が到来する社債金額と同額の社債発行により借り換えを行うということが必要となるとのことでした。
この様な社債の償還が困難な場合は、社債の借り換えしか手続きとしては認められないのかどうかが疑問に思っています。例えば、単純に社債権者集会により、償還期日を延長することを決議して(承諾)頂くことにより、新規の発行による手続き(取締役会、社債原簿の作成など)が必要ないため、償還期限だけを延長することを社債権者に決議してもらうことは会社法上選択できない方法なのでしょうか?
ご教授をいただければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
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まつまつさん こんにちは
小数私募債の発行については、さらなる注意が必要でしょう。
前職、ベンチャー事業者への勉強会等でもお話合いがありました。
其の時、利用しました参考文面です。
<償還不能となった場合の借換手続き>
万が一、社債の償還期日に返済できないことが確実となった場合は、社債権者の承諾を得て、再び同額の社債を引き受けてもらいます。これを社債の「借換発行」と言います。実質的には償還期限の延長です。「借換発行」の場合は、既存社債の債権と新たに引き受ける社債の払込債務を相殺することになりますので、改めて現金のやりとりは発生しません。
こうした万が一の場合に協力してもらえるかどうかは、やはり、継続的に社債権者との信頼関係を維持する努力を行ってきたかどうかにかかっています。
北岡行政書士事務所Hp内にご参考となると思います。
http://www.kita-kita.jp/sibosai-top.html
まつまつさん 御返事いただきました
通常では、社債の償還期限は発行する際に下記条件を明記して承認を受けた後に買い受け者が承諾し買付【購入】することと思います。
当然、中途償還、もしくはお話の償還延長等も起きうることと思いますが、購入者全員がそれらの新たな条件を受け入れるか否かでしょう。
一致の意見があれば、延長も可能とも思いますが、これまでベンチャー企業間ではおきてはいません。
延長等の申し入れは、投資先の信用度が低下すること思います。
与信調査でも一番気にする点です。
会社は、社債を発行した日以降、遅滞なく社債原簿を作成し、以下の事項を記載しなければなりません(会社法第681条、会社法施行規則第166条)。
①社債の種類を特定する事項((1)社債内容の決定の③から⑥)
②社債の総額と各社債の金額
③各社債と引換えに払い込まれた金銭の額と払込みの日
④社債権者の氏名(名称)・住所
⑤社債券を発行したときは、社債券の番号、発行日、社債券の種類
⑥他の会社と合同して社債を発行するときは、その旨、及び各会社の負担部分
⑦社債原簿管理人を定めたときはその氏名・住所
⑧その他法務省令で定める事項
⑨募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
⑩社債権者が募集社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と、会社に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺した日
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