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労務管理

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休日に行う緊急連絡調査の可否

著者 Garakusai さん

最終更新日:2010年08月16日 09:05

休日の緊急連絡が円滑に行われるかどうかを確認するため、抜き打ちでメールを発信し、返信を要求することは、問題ないでしょうか?
返信結果を記録し、報告書を作成する担当者を別にすれば、時間的制約は、極僅かですが、休日にそういうことが行われるかもしれないと、会社支給の携帯電話に注意を払う必要もあるので、負担は、時間的制約以上かもしれません。
休日に行うことに少なからず抵抗を感じています。
よろしくお願いします。

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Re: 休日に行う緊急連絡調査の可否

著者kaz99さん

2010年08月16日 12:46

> 休日の緊急連絡が円滑に行われるかどうかを確認するため、抜き打ちでメールを発信し、返信を要求することは、問題ないでしょうか?


法的うんぬんの前に、なぜ「抜き打ちでメール」を発信するのでしょうか。

緊急連絡先の確認の前提として、「こういう事態になったら、事前に教えてもらってるアドレスに連絡するから、よろしくね」
って内容を、従業員に周知すれば済む話なのでは?

それとも、虚偽のアドレスを教えられてると会社が考えているのでしょうか。。。。

強いて言うならば、「休日とは労働の義務から解放されている日」なので、
いくらテストとはいえ、「抜き打ち」に行う理由が見えません。
かといって、それが抜き打ちに行われたことにより、
なんらかの賠償とかの問題というのもナンセンスだとも思います。
当然、抜き打ちテストを行って、「返信しないから、お前は減給」とか言い始めたら別問題ですが、、、、

確かに、緊急事態は突然起こるので、抜き打ちで行うことにも意味はありそうですが、
避難訓練だって、事前に通知があるのがだいたいで、
「緊急事態の時は、こう逃げよう」と訓練しますよね。

百歩譲って、
「明日の休みのどこかで、緊急連絡メールの送信テストするから、必ず返信してね」
って、するのは出来ないものでしょうか。


最後に、

> 抜き打ちでメールを発信し、返信を要求することは

強引に当てはめるなら、労基法33条の「災害その他避けることの出来ない事由」の労働時間延長でしょうけど、
これだって、労働時間36協定を結んで無くても、延長できるって規定であり、割増賃金を払わなくても良いなどとはかかれていません。

「テストに対して、返信を要求」というのが、会社の指揮命令下に置かれていると評価されるのであれば、
たとえ数分でも割増賃金の支払いを免れることはないでしょう。

Re: 休日に行う緊急連絡調査の可否

著者Garakusaiさん

2010年08月16日 16:55

kaz99 様

丁寧なご回答をありがとうございました。

Re: 休日に行う緊急連絡調査の可否

著者soumunosukeさん

2010年08月17日 10:00

はじめまして。
本件、会社支給携帯端末への発信とお見受けいたしますが、端末の貸与時に「休日等においても緊急連絡等に備え常に携帯すること」等のガイドライン(災害時行動等を定めたものでも良いです)は定められていますか?もし、そういった準備が無いのであればまずは整備することをお勧めいたします。
今回については、他の方が述べていらっしゃる通り事前に定期的に実施する旨、何らかの告知をすることが望ましいとは思いますが、あくまで目的が連絡体制の確認にあり、且つ未対応者、不通者等に対しペナルティ措置や追及等を実施しないのであれば、大きな問題では無いと認識します。
(もちろん、当日、事務局として出社対応等するのであれば、当該担当者の方は就業扱いとすべきでしょう)
また、“訓練”結果の周知についても「今回の“訓練”の結果、応対率は○○%でした。100%となるよう引続きご協力をお願い致します」等の全体告知のみとし、個人的追及も行わないことをお勧めします。

以上、ご参考まで。

Re: 休日に行う緊急連絡調査の可否

著者Garakusaiさん

2010年08月18日 09:58

ご意見ありがとうございます。
早速、ガイドラインの整備に着手します。

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