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労務管理

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取得可能告知されなかった10年分の有給休暇について

著者 akaneopen さん

最終更新日:2010年08月17日 20:56

この度はどう対応していいかわからず大変困っているため、こちらに投稿させていただきます。

私は現在勤務中の会社にパートタイマーとして12年半勤務しております。パートタイマーでも有給休暇はとれるはずなのですが、会社側から有給休暇を取っていいと言われず、すべて給料なしの休暇として休みを取ってきました。

今年7月末に私から会社にパートタイマーでも有給休暇を取れるはずなので取らせてほしいと申し出ました。

法律では取得してよいと言われた有給休暇についての時効は2年だと調べましたが、取得してよいとも言われていなかった過去の約10年分の有給については、会社にどう対応してもらったらいいのでしょうか?

会社側は「パートタイマーでも有給休暇をとれることを知らなかった。ごめん。」と言っておりますが、10年分を換算するとおおよそ100万円に近い金額になります。100万円近い金額を「知らなかった。ごめん。」で泣き寝入りしていいものでしょうか?
(ちなみに私の会社のフルタイム勤務の社員は、新人であろうと入社半年後から有給休暇をとらせてもらっています。)

こちらはどう対応すべきか、会社にどう対応してもらうべきか教えていただけると非常に助かります。
恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 取得可能告知されなかった10年分の有給休暇について

著者Mariaさん

2010年08月18日 01:21

年次有給休暇は、法により当然に発生する権利であり、
会社側が告知するか否かとは無関係です。
会社側が告知しなくても、
従業員本人が年次有給休暇の申し出をすれば、当然に年次有給休暇となります。
(限られた条件下でのみ、会社側が時季変更権を行使することは可能ですが、
 会社側に拒否権はありません)
また、会社側には残日数を告知する義務もありません。
簡単に言えば、当然に発生するものなのだから、告知するまでもない、
というのが法のスタンスなのです。
労働局等では、年次有給休暇の取得促進のため、給与明細等で告知することを推奨しているようですが、
あくまでもそのほうが“望ましい”というだけで、義務ではありません。

“泣き寝入り”という言い方をされていますが、
本来、年次有給休暇従業員本人が管理すべきものです。
最近は、年次有給休暇の残日数を告知している会社も増えていますが、
会社側には告知義務はないのですから、手間をかけてまで告知することは、
ある意味、会社の好意なのですよ。
少々厳しい言い方かもしれませんが、
年次有給休暇の申し出をしたのに会社が取らせてくれなかった、というようなケースならともかく、
今まで調べたり年次有給休暇の申し出をしてこなかったご自身の認識不足であって、
会社の責任ではありませんよ。

である以上、会社が今まで告知をしてこなかったからといって、
時効を過ぎた過去の分まで、消化を認めたり買取を行う義務も当然ありません。
もちろん、時効により消滅した分の一部を買い取ってもらったり、繰り越してもらえないか?と、
交渉すること自体は自由ですが、それに応じるかどうかは会社の任意です。
会社の責任ではありませんので。

Re: 取得可能告知されなかった10年分の有給休暇について

著者akaneopenさん

2010年08月18日 12:03

> Mariaさん
丁寧にご返信ありがとうございました。

私の会社では、有給休暇カード(毎月の休暇を有給扱いにするかを記入しタイムカードと一緒に提出するもの)というものが存在し、取っていい人だけに社長から個人個人の有給の年次区切りごとに渡されています。
もちろん私は渡されていませんでした。

法的義務はないとのこと了解いたしました。
わかりやすいご説明感謝いたします。

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