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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

勤務時間の修正

著者 ハミハミ さん

最終更新日:2010年08月19日 16:58

はじめまして。
いつも参考にさせていただいてます。勤務管理の事で分からない点があり質問させていただきます。

私が事務を担当している部署は建築関係になります。
今まではタイムカードで勤怠管理を行ってきましたが、違う部署で不正があり今年の4月より指紋管理(違う会社にデータの集計を行ってもらう)を行う事となりました。

勤務形態は、現場監督=9:00~18:00/営業=10:00~19:00/事務員=10:00~19:00が定められた時間(休憩=1.5時間 1日=7.5時間)になっており、現場監督・営業の両者は、管理監督者との認識で残業は発生しません。また、休日出勤をしても7.5時間以上つける事はできない状態です。事務員に対しては通常の手当をつける事ができます。

1つ目の疑問は、勤怠の集計を行っている会社より出勤の時間を変更してほしいとの依頼があります。30分単位で集計しているらしく、例えば9:20に出勤し指紋認識させると9:30~9:00までの30分が残業表示になるから、9:30以降の時間に修正してほしいと言われます。

2つ目の疑問は休日出勤で7.5時間以上つけられない者に対して集計上7.5時間になる様に時間を修正してほしいと言われます。例えば休日出勤で9:00~20:00まで働いた場合、10:00~19:00に修正

修正のやりとりは依頼書をFAX送付します。
こういう修正は後日何か問題が合ったときに指摘されないのでしょうか?修正は正しい事なんでしょうか?
教えてください。

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「集計会社」というのは、あくまでも「道具」に過ぎません

著者ひであき33さん

2010年08月19日 18:58

質問 こういう修正は後日何か問題が合ったときに指摘されないのでしょうか?
回答 指摘されます。

質問 修正は正しい事なんでしょうか?
回答 何ともいえません。(理由は下記にて説明します)


結論として、
貴方が取るべき対応は次の4択からの選択になります

1集計会社からの修正の要望を拒否し、集計会社にきちんと計算させる。
2集計会社からの修正の要望をいったん受け入れた上で、
 残業代を計算するときは、集計会社からあがってきた数字を、 もう一度自社で修正して計算しなおしてから使用する。
3修正ナシで計算してくれる他の業者を探す
4自分でやる

考え方として、
集計会社の仕事というのは、あくまでも集計だけの作業になります。

その加工データをどのように使用するかは、貴方の会社側の問題になります。
データに問題があるのなら、その問題点をつぶして使用する責任が
貴方の会社側には発生します。

ですから、集計会社の、修正した数字を元にした数字で残業代を計算して支払おうとする場合には、当然問題になります。
また、その責任は貴方の会社が負うことになります。

集計会社というのはあくまでも集計をする道具の位置付けでしか
ありません。

要は、道具の使い方ということになります。

ということで、結論としては、上記の4択からご選択いただくことになります。

集計会社の修正に応じて、集計会社からあがってきた数字をそのまま残業代計算に使用する、
という選択肢だけはありえませんので念のため。

有り難うございます。

著者ハミハミさん

2010年08月20日 11:39

早速の返答有り難うございます。

何か問題が起こった際、「担当の者が勝手な判断で行った」と言われかねないので、管理担当者から指示書をもらう様にしたいと思います。

Re: 有り難うございます。

著者Mariaさん

2010年08月20日 12:17

日の労働時間は1分単位まで計上するのが原則であって、
日ごとに労働時間の端数処理を行うことは認められていません。
30分単位で端数処理できるのは、月の合計時間に対してのみです。
実際とは異なる時間数に修正して計上すれば、労働時間の組織的な改竄とみなされかねません。
ご質問のようなことを言ってくる集計会社は、
ちょっとコンプライアンス意識が足りないのではないかなぁと思います。
もし集計会社の依頼に従い修正を行えば、
後日トラブルになったときに責任を問われるのは貴社です。
私なら、きちんと集計してくれる会社に依頼先を変えます。

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