相談の広場
最終更新日:2010年08月20日 14:18
アルバイトの所得税についてどなたかご教授ください。
当初2ヶ月の予定でアルバイトを雇用しました。このときは税額表は丙欄で処理しました。ところが、引き続き雇用することになり、扶養控除申告書を提出してもらい、途中から甲欄で処理しました。
給与計算は給与ソフトを使用しており、毎月21日から20日締めの給与計算です。
入社日は4/8で2ヶ月を超える日は6/8ですが、給与計算とずれるため、このような場合どのように計算すればよいのかわかりません。。。給与計算ソフトなので自動計算をかけてしまうので、今まで控除している税額が正しいのかとでも不安です。
源泉徴収票を発行し確定申告に行ってってもらうようにした場合、徴収不足だとしたら何か会社側にペナルティーとかはあるんでしょうか?
わかりにくい文章とは思いますが、このような場合の計算方法又は対処方法をご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。(8/11日でアルバイト契約を終了しました。最後の給与日が間近なのであせっています。)
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> アルバイトの所得税についてどなたかご教授ください。
> 当初2ヶ月の予定でアルバイトを雇用しました。このときは税額表は丙欄で処理しました。ところが、引き続き雇用することになり、扶養控除申告書を提出してもらい、途中から甲欄で処理しました。
> 給与計算は給与ソフトを使用しており、毎月21日から20日締めの給与計算です。
> 入社日は4/8で2ヶ月を超える日は6/8ですが、給与計算とずれるため、このような場合どのように計算すればよいのかわかりません。。。給与計算ソフトなので自動計算をかけてしまうので、今まで控除している税額が正しいのかとでも不安です。
> 源泉徴収票を発行し確定申告に行ってってもらうようにした場合、徴収不足だとしたら何か会社側にペナルティーとかはあるんでしょうか?
>
> わかりにくい文章とは思いますが、このような場合の計算方法又は対処方法をご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。(8/11日でアルバイト契約を終了しました。最後の給与日が間近なのであせっています。)
こんばんわ。
丙欄摘要になる6/7迄と甲欄摘要の6/8以降と給与計算を分けなければなりません。
丙欄ですから6/7までは日払いになり6/8~6/20までは中途採用の扱いで日給月給か時給月給扱いの甲欄摘要と思われます。
甲欄適用期間は6/8~8/11までで給与締めとしては6/8~6/20,6/21~7/20,7/21~8/11となりすでに6/8~7/20までの給与は甲欄適用で支給されていると思いますがいかがでしょう。通常の給与計算で問題ないと思います。
源泉徴収票も合算交付はできませんので丙欄適用分と甲欄適用分と2枚の作成が必要です。丙欄適用は乙欄にチェックを入れ摘要欄に「丙欄摘要」と記載してください。
源泉徴収不足があったとしても退職されていますので会社にペナルティーは今のところありません。本人が確定申告した際に還付ではなく追納するだけです。
丙欄同様乙欄適用も源泉徴収票は合算交付できませんので注意が必要です。
とりあえず。
> > アルバイトの所得税についてどなたかご教授ください。
> > 当初2ヶ月の予定でアルバイトを雇用しました。このときは税額表は丙欄で処理しました。ところが、引き続き雇用することになり、扶養控除申告書を提出してもらい、途中から甲欄で処理しました。
> > 給与計算は給与ソフトを使用しており、毎月21日から20日締めの給与計算です。
> > 入社日は4/8で2ヶ月を超える日は6/8ですが、給与計算とずれるため、このような場合どのように計算すればよいのかわかりません。。。給与計算ソフトなので自動計算をかけてしまうので、今まで控除している税額が正しいのかとでも不安です。
> > 源泉徴収票を発行し確定申告に行ってってもらうようにした場合、徴収不足だとしたら何か会社側にペナルティーとかはあるんでしょうか?
> >
> > わかりにくい文章とは思いますが、このような場合の計算方法又は対処方法をご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。(8/11日でアルバイト契約を終了しました。最後の給与日が間近なのであせっています。)
>
> こんばんわ。
> 丙欄摘要になる6/7迄と甲欄摘要の6/8以降と給与計算を分けなければなりません。
> 丙欄ですから6/7までは日払いになり6/8~6/20までは中途採用の扱いで日給月給か時給月給扱いの甲欄摘要と思われます。
> 甲欄適用期間は6/8~8/11までで給与締めとしては6/8~6/20,6/21~7/20,7/21~8/11となりすでに6/8~7/20までの給与は甲欄適用で支給されていると思いますがいかがでしょう。通常の給与計算で問題ないと思います。
> 源泉徴収票も合算交付はできませんので丙欄適用分と甲欄適用分と2枚の作成が必要です。丙欄適用は乙欄にチェックを入れ摘要欄に「丙欄摘要」と記載してください。
> 源泉徴収不足があったとしても退職されていますので会社にペナルティーは今のところありません。本人が確定申告した際に還付ではなく追納するだけです。
> 丙欄同様乙欄適用も源泉徴収票は合算交付できませんので注意が必要です。
> とりあえず。
tonさん
ありがとうございます。
源泉徴収票も2枚必要なんですね!
ほとんど、給与計算等は一人でやっているので不安で。。。
ご回答頂いて本当に助かりました。
> > > アルバイトの所得税についてどなたかご教授ください。
> > > 当初2ヶ月の予定でアルバイトを雇用しました。このときは税額表は丙欄で処理しました。ところが、引き続き雇用することになり、扶養控除申告書を提出してもらい、途中から甲欄で処理しました。
> > > 給与計算は給与ソフトを使用しており、毎月21日から20日締めの給与計算です。
> > > 入社日は4/8で2ヶ月を超える日は6/8ですが、給与計算とずれるため、このような場合どのように計算すればよいのかわかりません。。。給与計算ソフトなので自動計算をかけてしまうので、今まで控除している税額が正しいのかとでも不安です。
> > > 源泉徴収票を発行し確定申告に行ってってもらうようにした場合、徴収不足だとしたら何か会社側にペナルティーとかはあるんでしょうか?
> > >
> > > わかりにくい文章とは思いますが、このような場合の計算方法又は対処方法をご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。(8/11日でアルバイト契約を終了しました。最後の給与日が間近なのであせっています。)
> >
> > こんばんわ。
> > 丙欄摘要になる6/7迄と甲欄摘要の6/8以降と給与計算を分けなければなりません。
> > 丙欄ですから6/7までは日払いになり6/8~6/20までは中途採用の扱いで日給月給か時給月給扱いの甲欄摘要と思われます。
> > 甲欄適用期間は6/8~8/11までで給与締めとしては6/8~6/20,6/21~7/20,7/21~8/11となりすでに6/8~7/20までの給与は甲欄適用で支給されていると思いますがいかがでしょう。通常の給与計算で問題ないと思います。
> > 源泉徴収票も合算交付はできませんので丙欄適用分と甲欄適用分と2枚の作成が必要です。丙欄適用は乙欄にチェックを入れ摘要欄に「丙欄摘要」と記載してください。
> > 源泉徴収不足があったとしても退職されていますので会社にペナルティーは今のところありません。本人が確定申告した際に還付ではなく追納するだけです。
> > 丙欄同様乙欄適用も源泉徴収票は合算交付できませんので注意が必要です。
> > とりあえず。
>
>
> tonさん
> すみません、もう一度ご教授ください。
6/8~6/20分は 支給額は3.6千円(時給)なんですが、給与ソフトで950円の所得税控除しています。改めてみると税額は0円ですよね。
6/21~7/20・・・甲欄、支給額88000以下で税額0円
7/21~8/11・・・(未払い)
今回の給与支払いでどのように処理をしたらいいのでしょうか?
また、所得税の納付時は分けて丙欄分は記載をしなければならなかったのでしょうか?普通に給与等に記載をしてしまっています。
> > tonさん
> > すみません、もう一度ご教授ください。
> 6/8~6/20分は 支給額は3.6千円(時給)なんですが、給与ソフトで950円の所得税控除しています。改めてみると税額は0円ですよね。
> 6/21~7/20・・・甲欄、支給額88000以下で税額0円
> 7/21~8/11・・・(未払い)
> 今回の給与支払いでどのように処理をしたらいいのでしょうか?
> また、所得税の納付時は分けて丙欄分は記載をしなければならなかったのでしょうか?普通に給与等に記載をしてしまっています。
こんにちわ。
初期登録が乙欄になっており甲欄変更にされていないため控除税額が発生していると思われますがすでに発生している税額を遡及訂正することはできませんのでそのままで確定申告で清算してもらいましょう。
また納付書は甲欄は通常の給与支給額ですが丙欄は日雇ですから分けて記載することになりますがすでに納付済み(納付書で税務署に報告済み)ですからこちらも遡及訂正はできませんのでそのままです。今後の注意事項として気をつけましょう。大丈夫ですよ。
とりあえず。
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