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試用期間中の解雇理由の正当性について

著者 まめたん さん

最終更新日:2010年08月25日 16:26

いつもいろいろ参考にさせていただいています。

ちょっと困ったことがあり、ご指導アドバイスをお願いします。
試用期間中の従業員がどうやら消費者金融からお金を借りているようです。以前の会社よりうちの給与が少ないこともあるようで(もっとも試用期間中は時給計算でという約束になっています)支払いが滞り、督促状が届いている状況のようです。それを理由に給与アップの申し入れがありました。
これから常用雇用に移行させるかと思うと、かなり心配です。
解雇した場合理由は正当と認められるでしょうか?
どうぞアドバイスお願いします。

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回答 ほとんど無理でしょう。

著者ひであき33さん

2010年08月25日 18:14

質問 解雇した場合理由は正当と認められるでしょうか?
回答 ほとんど無理でしょう。


解説

経理担当者として雇用予定だった場合、あるいは貴社自身が金融機関だというのなら
まだ可能性は無きにしも非ずでしょうが、通常の場合ですと、解雇はちょっとむつかしいですね。

たとえば消費者金融の取立て業務が、貴社の日常業務に危害を及ぼす水準になったとか、
取立てから逃げ回るために会社を突然休んだりするのが恒常的になっている、というのならまだしも
そうでない場合は、単純にプライベートの問題ですので、解雇の正当な理由とするのは難しいでしょう。


・・・と、ここまで書いて気がついたんですが、
貴社の就業規則で解雇についてはどう記載されていますか?


消費者金融から督促を受ける社員は解雇する、って記載されていますか?
記載されてないですよね?
あれは限定列挙なので、記載されていないと、解雇の正当な理由と認めてもらえない可能性が強いです。

それから、もし仮に就業規則に類似内容が記載されていたとしても、それが世間の通常の常識として
「そういう社員は解雇とすることが当然である」という共通認識がとれそうでしょうか。難しいですよね?

となると、これまた解雇の正当な理由にはなりえない可能性大です。



あれやこれや考えると、解雇した場合は正当とは認められず、裁判になると、会社が負ける可能性が高い。
負ければ最悪数年分の賃金を取られる。
まあ、とりあえず2年分くらいは覚悟しておいてください。


なお、本人からの給与アップの申し入れについては拒否できます。
給与アップの正当な理由ではないからです。そんなことを認めていたら会社がおかしくなります。
本人だって苦し紛れ、だめもとで言ってみただけでしょう。

給与をアップしてほしけりゃ、それだけの仕事をして見せろ、ということです。



もし、借りているのがやみ金だったとすると、すでに法律上の利払いは済んでいる可能性もあります。
たとえばクレサラ系の弁護士に相談するようアドバイスされてはいかがでしょうか。
もしそれで解決がつくようなら、問題はなくなるし、恩は売れるしということで八方丸く収まる可能性もあります。


なお、人事担当者というのは、従業員の幸せを考える立場にある職業でもあります。
単純に怪しいから切り捨てる、という安易な発想では、その職責をはたしているとはいえないようにも思うのですが、いかがでしょうか。

Re: 回答 ほとんど無理でしょう。

著者まめたんさん

2010年08月26日 09:40

ていねいなご解説ありがとうございました。
つい私情に走ってしまいました。
本人としっかり話してみようと思います。
有難うございます。

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