相談の広場
いつも頼りにさせていただいています。
今までは投稿内容などで解決できる事ばがりだったのですが
今回は…相談させてください。
現在の会社で経理業務を引き継いで3年目になるのですが
帳簿の確認をしていたところ
4年前、仕入れ先に対して過剰に支払いを行っていることがわかりました。
今現在そちらとの取引はもう無い状態です。
このタイミングで連絡をするのって…常識的なところを考えると…
みなさんのご意見を聞かせていただければと思います。
宜しくお願いします。
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kamatariさん こんにちは
過払いに関するご質問は、商法上も民事上も多発しています。
今でも消費者金融機関への提訴等の報告もあります。
お話では、すでに商取引が行われていないようですが、債権の消滅時効ですが、その種類によって時効にかかる期間というのが異なります。
民法上の取引で生じとした債権に関しては<10年>、商取引によって生じた債権については<5年>と認められています。
無論、それより生じた損害賠償意の請求も可能と容認はされています。
お話では、両者間で適時確認を怠っていたとも思いますので、過剰支払い請求の文書、および其の証明書類を送付もしくは案内行動を起こす事が必要でしょう。
商取引には適時(通常では四半期毎、決算期毎には確認をとることも必要でしょう。
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