相談の広場
何時も何時もご指導頂き感謝です、又一つ教えて下さい。
現在、女子社員はお母さんを扶養にしてます。
(女子社員とお母さんの2人暮らしです)
その女子社員が結婚することになりますが結婚後も弊社で引続き働く事になってます、住居の異動はあります。
(お母さんと離れて旦那さんと暮らすようです。)
この場合、この女子社員はお母さんを引続き扶養に出来ますか?
出来る条件等を教えて頂ければ助かります。
健康保険の扶養です
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協会けんぽであれば、こちらを参照してください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
<抜粋>
被扶養者の範囲は次のとおりです。
1.被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。
(中略)
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
つまり、実の親なら別居でも良いけど、次の点を確認することになります。
・お母さんの年収は130万(60歳以上や障害者なら180万)円未満か?
・女子社員は、お母さんへ仕送りするのか?
・お母さん自身の収入より、仕送りのほうが多いか?
ちなみに、組合健保であれば「仕送りの実績○ヶ月以上が確認できる資料」など独自の取り決めがありますから、保険者にも確認してくださいね。
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