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労務管理

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算定基礎届について

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2010年08月31日 16:25

いつも参考にさせて頂き助けてもらっております。

本日、算定基礎届の決定通知書が戻ってきました。
その中で?と思うのがありましたので教えて下さい。

例)
資格取得届は本給170,000円+通勤費10,000円で
標準報酬は180千円
弊社は末締めの翌月払

算定基礎届
Aさん(本年4月8日入社)
4月(日数20)・本給130,334円(日割)+通勤費10,000円
5月(日数31)・本給170,000円    +通期費10,000円
  320,334円÷2=160,167円で・・・・160千円の届出
☆決定通知書は180千円のまま

Bさん(本年4月20日入社)
4月(日数9)・本給 62,334円(日割)+通勤費3,667円
5月(日数31)・本給170,000円+残業20,000+通勤10,000円
  200,000円÷1=200,000円で・・・・200千円の届出
☆決定通知書は200千円

この違いを教えて下さい。。。
説明不足部分があればご連絡願います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 算定基礎届について

著者よつばさん

2010年08月31日 19:49

定時改定の決定通知ですか?
もしかして、随時改定(2等級以上の差があるときのみ)の決定通知では??

Re: 算定基礎届について

著者Mariaさん

2010年09月01日 01:38

エヴァ永遠さんが書かれている4月、5月というのは、
4月勤務分の5月支払い給与、5月勤務分の6月支払い給与ということでよろしいでしょうか?
そういう前提であれば、決定通知書の内容は間違っていません。

月の途中に入社した方に対して日割りで給与を支払った場合、
その月を標準報酬月額の計算基礎に含めてしまうと、
本来の報酬額より不当に低い標準報酬月額になってしまいます。
このことから、賃金計算期間の途中で入社した方については、
算定届には途中入社した月の報酬額も記載しますが、
実際に標準報酬月額の計算基礎となるのはその翌月以降の給与となります。
途中入社した月の賃金支払基礎日数が17日以上ある場合でも、です。

Aさんの場合、5月支払い給与(4月勤務分)は賃金支払基礎日数は17日以上ですが、
途中入社の日割り計算であることから、標準報酬月額の計算対象から外れるため、
6月支払い給与(5月勤務分)でのみ定時決定が行われます。
6月支払い給与(5月勤務分)は、通勤費を合わせて18万ですから、
定時決定による標準報酬月額は18万となるわけです。
資格取得時決定標準報酬月額のままというわけではなく、
 定時決定の結果、同じ標準報酬月額になったというだけです)

Bさんの場合も同様で、
途中入社のため日割り計算された5月支払い給与(4月勤務分)は計算対象から除外され、
6月支払い給与(5月勤務分)でのみ定時決定が行われます。
6月支払い給与(5月勤務分)は、残業代通勤費を合わせて20万ですから、
定時決定による標準報酬月額は20万となるわけです。

Re: 算定基礎届について

著者エヴァ永遠さん

2010年09月01日 08:37

> 定時改定の決定通知ですか?
> もしかして、随時改定(2等級以上の差があるときのみ)の決定通知では??

よつば 様
ご返信ありがとうございます。
随時ではなく、定時の通知なんです。。。

Re: 算定基礎届について

著者エヴァ永遠さん

2010年09月01日 08:44

> エヴァ永遠さんが書かれている4月、5月というのは、
> 4月勤務分の5月支払い給与、5月勤務分の6月支払い給与ということでよろしいでしょうか?
> そういう前提であれば、決定通知書の内容は間違っていません。
>
> 月の途中に入社した方に対して日割りで給与を支払った場合、
> その月を標準報酬月額の計算基礎に含めてしまうと、
> 本来の報酬額より不当に低い標準報酬月額になってしまいます。
> このことから、賃金計算期間の途中で入社した方については、
> 算定届には途中入社した月の報酬額も記載しますが、
> 実際に標準報酬月額の計算基礎となるのはその翌月以降の給与となります。
> 途中入社した月の賃金支払基礎日数が17日以上ある場合でも、です。
>
> Aさんの場合、5月支払い給与(4月勤務分)は賃金支払基礎日数は17日以上ですが、
> 途中入社の日割り計算であることから、標準報酬月額の計算対象から外れるため、
> 6月支払い給与(5月勤務分)でのみ定時決定が行われます。
> 6月支払い給与(5月勤務分)は、通勤費を合わせて18万ですから、
> 定時決定による標準報酬月額は18万となるわけです。
> (資格取得時決定標準報酬月額のままというわけではなく、
>  定時決定の結果、同じ標準報酬月額になったというだけです)
>
> Bさんの場合も同様で、
> 途中入社のため日割り計算された5月支払い給与(4月勤務分)は計算対象から除外され、
> 6月支払い給与(5月勤務分)でのみ定時決定が行われます。
> 6月支払い給与(5月勤務分)は、残業代通勤費を合わせて20万ですから、
> 定時決定による標準報酬月額は20万となるわけです。

Maria 様
あ~~~~~!!なるほど!!
やっと、見えてきました(´∀`)
とても分かりやすい回答をありがとうございました!!!

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