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労務管理

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通勤費規定について

著者 大ちゃん さん

最終更新日:2006年05月26日 12:04

当社は現在交通費規定の見直しを検討中です。車通勤交通費支給について、距離算定方法、ガソリン代等経費の設定方法、他基本的考え方や注意点、必ず必要な点、逆にしてはならないことなど(基本的には企業が任意で決められるかと思いますが・・ある程度基準や目安をお教え下さると助かります。)お教え下さい。よろしくお願いします。

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Re: 通勤費規定について

著者ばびぃさん

2006年05月26日 15:53

車通勤については、賛否があるところですが、どうしても必要なものでなければ全廃をお勧めします。
当事者が事故を起こした場合に会社まで損害賠償請求が来ることを前提として企業リスクを考えねばなりません。

という前置きをしつつ、既得権に配慮しなければいけないのであれば
距離算定方法・・・①地図での道路距離
         ②地図での直線距離
         ③申し出ベース
ガソリン代・・・ ①公共の交通機関算定とする
         ②JRの距離換算料金で計算
         ③距離×リッター換算金額
なお、上記は色々組み合わせが必要ですが、金額改定は事務負担から
多くても年一回としたほうがいいですよ。
駐車場はどうするのでしょう?会社負担にするのであれば、厳密には駐車場利用している社員の給与とみなされますから注意が必要ですね。
あと、考え方ですが企業の任意で決めるのはいいですが、実費以上に出すと、給与みなしされますのでくれぐれも注意ください。

Re: 通勤費規定について

著者大ちゃんさん

2006年05月26日 16:13

お返事ありがとうございます。内容についてもう少々お教え頂けないでしょうか?

ガソリン代・・・ ①公共の交通機関算定とする
         ②JRの距離換算料金で計算
(1)①②について具体的にはどのような内容でしょうか?
(2)「実費以上に出すと、給与みなしされますのでくれぐれも注意ください。」の実費とは??
(3)当方は基本的には駐車場利用している社員のみの対象となります。この際にも「給与とみなされますから注意が必要ですね。」とありますが、この給与とはどのような意味合いでしょうか?
以上再度の質問にて申し訳ありませんがよろしくお願いします。

Re: 通勤費規定について

著者ばびぃさん

2006年05月26日 16:35

すいません。説明がたりないですね。
(1)
①公共・・・バス・JRなどの公共の交通機関の定期代そのものを算定根拠とする。
②JRの冊子(乗車賃等が載っている厚い冊子・正式名忘れました)に掲載されている距離換算単価を算定根拠=キロ当りのガソリン代とする。
(2)「申し出ベースだけで出す」ということです。
(3)これは、会社の駐車場のことです。会社の駐車場も経費が必ずかかっており、その経費部分が当該社員の給与とみなされるということです。
以前税理士と相談した内容ですが、最近の税務署は取るところがないと、(3)を指摘してきたりするそうです。。。

Re: 通勤費規定について

著者大ちゃんさん

2006年05月29日 12:48

ご丁寧なお返事を頂きありがとうございます。駐車場規定作成の際の他に気をつけたほうがよい点などありますか?(非課税額の設定くらいでよろしいでしょうか・・・・?)

Re: 通勤費規定について

著者ばびぃさん

2006年05月29日 16:24

ポイントは各社それぞれ違うのでしょうが、
①全員が納得できる規定はない
②会社と社員を守る
③必ずシュミレーションを作成し影響を把握する
を前提としておりました。。。

お返事になっておりませんが、経費がらみはやはり税金対策
が必要ですね。

Re: 通勤費規定について

著者大ちゃんさん

2006年05月31日 13:11

丁寧なご説明を頂きありがとうございました。大変参考になりました。

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