相談の広場
いつもお世話になっております。表題についての相談です。
現在、年間休日105日で勤務カレンダーにより出勤日を決めておりますが、週によっては6日勤務の週があり法定40時間は越えてしまいます。1日の労働時間は8時間でやってます。
その場合は1日分は時間外として払わなければいけないのでしょうか?根本的なところが分かっておりませんので宜しくお願いします。
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1年単位の変形労働時間制を協定している場合、
時間外割増の計算については、以下のとおりになります。
①1日については、就業規則または労使協定により8時間を超える時間を定めた日は、その定めた時間を、その他の日は8時間を超えた部分
例1:1日9時間と定めた日は、9時間を超えた部分に時間外割増が発生する
例2:1日7時間と定めた日は、8時間を超えた部分に時間外割増が発生する
②1週間については、同じく法定労働時間(40時間等)を超える時間を定めた週はその時間を、その他の週は法定労働時間を超えた部分(①で時間外労働となる部分を除く)
例1:1日8時間×6日=48時間と定めた週は、週の労働時間から①の時間を引いた時間数が48時間を超えた部分に時間外割増が発生する
例2:1日7時間×5日=35時間と定めた週は、週の労働時間から①の時間を引いた時間数が40時間を超えた部分に時間外割増が発生する
③対象期間については、その期間における法定時間の総枠を超えた部分(①、②で時間外労働となる部分を除く)
例:対象期間が1年で総労働時間から①と②を引いた時間が2085時間を超えた場合、2085時間を超えた部分に時間外割増が発生する
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