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信用金庫法について

著者 ATN さん

最終更新日:2010年08月31日 10:25

宜しくお願い致します。

信用金庫法に於いて会員資格要件の
<事業所の場合>「常時使用する従業員300人以下または資本金9億円以下」
従業員300人の定義を教えて下さい。
一般には・正社員・常勤の嘱託社員・期間の定めのないパートの様ですが、ここでもその通りでしょうか?

又、子会社等を作った場合これも合算されますか?

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Re: 信用金庫法について

直接信用金庫にお問い合わせがベストとおもいますが、信用金庫とのお取り引きには中小企業のかた、個人事業主の方が多いでしょう。

期間限定、シーズン限定であればカウントは難しいでしょう・
常時使用する労働者数」という用語については明確な定義や通達等はありません。
通例はその事業の経営上の必要性から常態として使用する員数を意味し、経営単元期間(年あるいは月)の過半の期間にわたり使用する員数を計上するのが妥当とおもいます。
業種にもよりますが、関係機関等では子会社間での業務内容により許認可等の確認にもなりますからやはりお取引信用金庫にお問い合わせがベストでしょう。

Re: 信用金庫法について

著者ATNさん

2010年09月06日 09:17

有難うございました。

担当者に問い合わせを要請しているのですが、未だ回答が無く、来年度新卒の採用時期が迫っており、採用人数の調整が必要であった為、こちらへお尋ねさせて頂きました。

再度確認をしてみます。
有難うございました。

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