相談の広場
お世話になります。ごく基本的なことで申し訳ありません。
当社では半日年休取得制度を導入しています。それぞれ午前、午後を折半として0.5日の年休取得ができるものです。
この制度に対して、午前中に半日年休を取得した者が、午後から出勤してきた場合、労基法第34条での休憩時間の付与で就業時間に制限がかかるのかお教えいただきたく考えます。
具体的には、午後から出社すると①13時00分~17時00分(4時間)②17時00分~17時15分(15分:休憩)③17時15分~19時15分(2時間)となり、①+②で就業時間は計6時間、休憩は15分。これ以上(6時間)働く必要があると30分の休憩を設定しなければならないのでしょうか。
統一的な休憩時間が確保できない場合は、上記の事例、午前中に半日年休をとって午後出社した者は19時15分までしか働けないということになるのでしょうか。
※19時15分から統一の休憩時間の設定はありません。
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労働基準法では実労働時間主義を取っていますから、
半日年休を取得したことにより、実労働時間が6時間を超えないなら、
休憩時間を与える必要はありません。
実労働時間が6時間を超える場合は休憩時間を与える必要があります。
したがって、ご質問のようなケースで19:15以降も勤務する場合、
勤務時間が8時間以下ならあと30分、8時間を超えるならあと45分の休憩時間を与える必要があります。
労働基準法の休憩の規定は強行法規ですから、
19:15以降も勤務させるのであれば、
たとえ貴社に19:15以降の休憩の規定がない場合でも、休憩を与える義務があります。
19:15以降の休憩時間の規定を設けるのがベストかと思いますが、
それができないようなら、19:15以降の勤務をさせないようにするしかないでしょうね。
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