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労務管理

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早退・遅刻による控除について

最終更新日:2010年09月08日 15:23

いつもお世話になっております。

今回は早退・遅刻による控除について教えてください。
当社の親会社では早退・遅刻の累計5回で、賞与から1日分の欠勤控除をしております。これは就業規則にはのっておらず、何十年も昔に会社と労働組合で取り決めをしたそうです。用紙では残っておりません。

これを子会社である当社でもすべきである、と親会社より指示されました。例えば就業規則の中にこの規程を入れることは可能でしょうか。
もし規程の中に盛り込む場合は、完成文を組合代表者に見せて意見書を書いてもらいます。

それともこれは、労働者の不利益行為にあたるため、全社員の了解を取る必要があるのでしょうか。

できれば就業規則に文言を入れる形を取りたいと思っています。
宜しくお願いします。

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Re: 早退・遅刻による控除について

著者ひであき33さん

2010年09月08日 16:04

賞与の「制裁による減給」の問題ですね。

問題が発生する可能性があります。

ご承知のように、
罰としての給与減額は、1回あたりの事例につき、その上限(ただし額ではなく割合)が法律で定められています。

具体的には
 「(遅刻や早退などの)一回の事案において、一回の額が、平均賃金の一日分の半額を超えてはならない」
 「(罰金の)総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」
この両方を満たす必要があります。


制裁として賞与から減額する場合、
賞与賃金であるので、減額の総額は賞与の総額の10分の一を超えてはならない」
(S63.3.14 基発150号、婦発47号)
ことになります。

遅刻や早退の件数が多い場合には、ここに引っかかってくる可能性がある。
特に賃金が高い場合や、賞与が低い場合にはひっかかってきやすいです。

文書化する場合には、この制限に引っかからないように条件付けしておく必要があります。



なお、勤務評価によって賞与の額を決定することは可能です。
この場合は「減給の制裁」には該当しません。

一般的にはこっちで運用するほうが筋がいいような気がします。
(会社のカラーによっては減給の制裁をせざるを得ない場合もありましょうが。。。)

Re: 早退・遅刻による控除について

著者まゆりさん

2010年09月08日 16:09

すみません、ご質問文を拝見して感じた疑問なのですが、桜 月花さんのお勤め先では、就業規則に、賞与の査定項目と査定方法を明記していらっしゃるのでしょうか?
もしそうであれば、無理からぬご質問だと思うのですが、そうでないのならば、査定項目のうちの1つだけを抜き出して明記するのは、おかしいのではないかと思いまして・・・。

ご気分を害されたらすみません。

Re: 早退・遅刻による控除について

ひであき33様

返信ありがとうございます。
賞与賃金であるので、減額の総額は賞与の総額の10分の一を超えてはならない”
とは、例えば賞与が10万円の場合、減額が1万円を超えてはいけないという事ですよね。

この方法よりは ”勤務評価によって賞与の額を決定する” の方が確かに筋はいいような気がします。あらたに就業規則に盛り込む必要もないですね。
どちらがいいか、検討していきたいと思います。ありがとうございました。

Re: 早退・遅刻による控除について

まゆり様

返信ありがとうございます。

当社の就業規則には、賞与の査定項目と査定方法は明記しておりません。親会社の方法をそのまま使っております。

そのため、現状はまゆりさんが書かれている”査定項目のうちの1つだけを抜き出して明記するのは、おかしい” に該当すると思います。

当社の規則関係を整備していく必要がありそうです・・・

Re: 早退・遅刻による控除について

著者プロを目指す卵さん

2010年09月09日 00:53

こんばんわ


1.ひであき33さんの仰るとおり、「制裁による減給」の問題があります。なぜ「制裁」の問題が起き得るかは次の通達をご覧ください。

「遅刻、早退又は欠勤に対して労働の提供のなかった時間に相当する賃金を差し引くことは、そのような賃金制度のもとにおける一つの賃金計算方法であって、労働基準法91条にいう制裁としての減給に該当するものではない。しかしながら、遅刻早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、法91条に定める制裁に関する規定の適用を受けることになる。例えば30分単位において30分に満たない遅刻、早退の時間を常に切り上げるという給与規則の規定は、法91条の減給の制裁として取り扱わなければならない。」(昭63.3.14 基発150号

導入を検討されている親会社の、累計5回で欠勤1日は「減給の制裁」として取り扱わなければならない可能性が極めて高いと思います。

2.「制裁」は就業規則に記載しなければなりません。いままでになかった労働者に不利益をもたらす制度を導入する就業規則の変更ですから、

労働者の受ける不利益の程度
②変更の必要性
③変更後の内容の相当性
④組合等との交渉の状況
⑤その他

に照らして合理的なものでなければなりません。


以上、ご参までに

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