相談の広場
退職について質問があります。
経緯としては、7月12日に退職申し入れをし、退職予定日を8月31日として退職願いを提出しました。
完全月給制の会社です。
8月に入り、退職する予定があるにも関わらず、業務量を増やされてしまいました。
終わらなければ有給中や休日に出社して業務を終了させなさいと言われ、
体調も悪く精神的にも辛くなり、8月5日に退職届を提出後、有給休暇等を消化し8月17日に退職しました。
給料は8月17日までを請求しました。
引継内容は文書やメールにて要望された分は回答しています。
その後、8月24日にメールで退職は認められない、引継も不十分だと言われています。
就業規則では退職日の14日前に退職願いを提出し、承認されることと記載があります。
結果的には、一方的な退職となってしまったのですが、退職は認められないのでしょうか?
また、損害賠償請求の対象となるでしょうか?
稚拙な文章で申し訳ありませんが、ご教授願います。
スポンサーリンク
●説明
「合意退職」ではなく「辞職」の範疇です。
辞職というのは、労働者から一方的に退職を表明し、退職することです。
辞職が成立すれば、退職は当然に成立することになります。
辞職の場合、民法627条で考えます。
期間の定めのない雇用契約で、完全月給の場合、627条の2が該当しますので
0.5ヶ月ないし1.5ヶ月の期間が必要になります。
●「0.5ヶ月ないし1.5ヶ月の期間」の意味
給料の締日が仮に末日だとすると、当月末日で退社するためには当月の15日までにその旨を伝える必要があります。
当月の16日に退社の意思表示をした場合には、退社は翌月の末日になります。
給与締日の翌日を起算として、考えます。そして期間の前半か後半かで一ヶ月違ってくることになります。
いずれにせよ退職の申し入れが7月12日ですので、一ヵ月半を越えた9月現在、あなたは自由の身です。
ただ、給料の締日によっては、8月17日の退職日はもう少し後ろにずれ込むかも知れません。
とはいえ、その場合でも実際の退職日となる日までの数日の空白の数日の期間は
欠勤になるだけですので、8月17日分までの請求というのであれば
無問題でしょう。
●損害賠償について
「当然に損害賠償請求の対象」となるわけではありませんが、辞め方によっては
嫌がらせの意味で、損害賠償を求めてくることが「まったくない」とまでは、いえません。
でも、ほとんどないと思われます。会社もそんなに暇じゃないはずだから。
●今後の対策について
今回の件は合意退職ではなく辞職であり、退職は成立していることを会社に説明してはいかがでしょうか。
そして退職日がいつになったのかの確認をするといいでしょう。
引継ぎが不十分である点と主張された場合には、アルバイトとして改めて引継ぎの仕事を引き受けることを提案してもいいかもしれません。
(ただし今は自由業の経営者の立場なのですから、想定する時給は労働者時代よりも吹っかけることが可能です)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]