相談の広場
アルバイトさんの賃金の件でご質問がございます。
現在、アルバイトさんの賃金の計算を、時給で決まっているのですが、やむをえない場合で遅刻した場合など、分単位まで計算しています。
そうすると1円単位で端数が出るので、10円切り上げます。
その処理を日ごとに行い、金額を足していきます。
月合計すると少し多く支出していることになります。
そこで、今回その計算しているシステムが変わることにより、計算方法を変えようとしています。
月合計の勤務時間に単価を掛けて、金額を計算することになります。
以前の計算方法よりも少ない数字がでるのですが、支給が少なくなることに関して何か労基法上問題があったりするものなのでしょうか。
むしろ、今までが多く払いすぎていたということなのでしょうか。
今度は月合計で10円未満切り上げをしようかと思っているのですが、これは問題になりませんでしょうか。
まとまらない文章で申し訳ございません。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> そもそも日雇い労働者に対して翌月払いをしてもいいのでしょうか。
> 決めの問題ですか?
→OKです 詳しくは「日給月給」で調べてください。
> 月で合計して端数を10円で丸めるということもしていいのでしょうか。
→切り上げなら全然問題ありません。
→法等的には10円未満を四捨五入でも大丈夫かと思いますが、今までより労働条件が悪くなることは事実なんで、あまりぎりぎりにやらないほうがいいような気がします。
切り上げであるならば、間違いなく法律等で定める最低基準を上回っていますし、従業員に対してもある程度主張できます。
> このようなことは労基法にのっているのでしょうか。
> 上司から、これは大丈夫なのか?と聞かれて労基法を読んでいるのですが良くわからないのです・・・。
→行政通達です。
これを調べるには、一番いいのは
「労働基準法解釈総覧」という本です。
あとは分厚い「労働法全書」(これは毎年発行されてます。)でもいいかも。
どっちもいい本ですよ。
とりあえず解釈総覧を推奨しておきます。
労働法の実務書を書く人の種本みたいなものですが、
会社に一冊備えておいていい本です。
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