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育児休業延長について

著者 ウーパー さん

最終更新日:2010年09月13日 23:54

いつも参考にさせていただいております。

社会保険の保険料免除、雇用保険育児休業給付ですが、
1年6ヶ月と3年との条件の違いはどのような点なのでしょうか。

ご教授願います。

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Re: 育児休業延長について

著者Mariaさん

2010年09月14日 02:58

> 社会保険の保険料免除、雇用保険育児休業給付ですが、
> 1年6ヶ月と3年との条件の違いはどのような点なのでしょうか。

雇用保険育児休業給付金については、
育児休業法の規定における育児休業をしていて、
かつ受給要件も満たしている場合に支給されるものです。
育児休業法の規定では、原則として子が満1歳になるまでの間で労働者が申し出た期間、
保育園に入園できない等の特別の事情がある場合にのみ1歳6ヶ月まで、ということですから、
当然ながら、育児休業給付金を受給できるのも、最大で子が1歳6ヶ月に達するまでということになります。

また、育児休業法の規定における育児休業をしていることが前提ですから、
育児休業法の規定を満たさない方については、
たとえ会社が任意で育児休業に準じる休業を与えたとしても、
この場合は支給対象となりません。
(たとえば、有期雇用契約者で雇用期間が1年未満であることにより、
 育児休業法の規定における育児休業の対象外の方に対して、
 会社が任意に育児休業に準じる休業を認めた場合などです)

これに対し、健康保険厚生年金の保険料免除については、
育児休業法の規定による育児休業のほか、
会社独自の規定による“育児休業に準じる休業”についても、
子が満3歳に達する月までは免除対象となります。
このため、会社が3歳までの育児休業に準じる休業を認めた場合については、
満3歳に達する月まで免除が受けられることになります。

また、上記のとおり、
育児休業に準じる休業”も免除対象となることから、
育児休業法の規定を満たしていないために育児休業給付金の支給対象とならない方についても、
会社が任意で育児休業に準じる休業を認めた場合については、
健康保険厚生年金の保険料の免除は受けることができます。

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