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労務管理

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賞与受け取り後の退職について

著者 田中PP さん

最終更新日:2010年09月13日 20:49

初めまして、宜しくお願いします。

会社は、全従業員50名程度の、中小企業です。
賞与についての規程(就業規則)は、

1、原則として、12月~5月分を7月10日に、6月~11月分を12月10に支給。
2、支給日が休日に当たる場合は、前営業日。
3、算定期間のうち、3ヶ月以上在籍したもの、支給日に在籍した者に支給する。
4、支給額は、会社の業績、個人の勤務成績、能力等を考慮し、決定する。

とあり、査定面接のようなものは一切ないので、実質、全額査定、交渉は不可です。
私の場合は、勤続10年ですが、ずっと、変わらず、2ヶ月分程度です。
他の人は良く分かりませんが、話の端々から想像するに、大体似たような物だと思います。

ところで、3ヵ月後の12月にボーナスを受取り、その後、退職したいと考えています。
12月10日(金)に受取り、12月13日(月)に退職願を出し、翌1月13日(木)付で、退職を考えています。 

このとき、ボーナスを返還しろ と言われた場合の対策?についてです。

支給直後の退職意思表示)だから という理由での返還要求は、
支給条件を満たしているから として、拒否するつもりです。
また、将来への期待値云々も、あくまでも、会社側の思い として、拒否するつもりです。

問題は、例えば、仮に、「あれは、計算間違いだったから、返還しろ。」 と言われた場合です。
そんな馬鹿な。。 と思いますが、あまり、常識的な対応をする会社ではないので、何があるか解りません。。。

そうなった時、こちらが、「業績も去年と大差無し、今までと何ら変わりなく働いてきた」 と主張しても、
何だかんだと理屈を付けてくる気がします。 「10年目以降の業務期待値に達していない」 等等。。。
「計算間違い」 と言われたら、こちらは、引き下がるしか無いのでしょうか?

前回の業績と計算方法、今回の業績と計算方法を 明示してもらう等は、出来るでしょうか?
出来る というのは、私が要求した場合、会社は、明示する必要(義務)があるでしょうか? という意味です。
が、それも、上手く捏造されそうな気がします。。。

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Re: 賞与受け取り後の退職について

著者ひであき33さん

2010年09月14日 00:29

そういう特殊な会社なんですか?
普通は大丈夫ですよ

支給要件を全部満たしてるし、もらった後で退職を宣言する
わけだし。

計算間違いといわれたら証明を求めればいいし、そもそも
そこまでするとは思えないんですけど。

おそらく気持ちが過敏なってるんでしょう。
あれもこれも心配不安という状態です。軽いノイローゼかな。

こういうことは実際に発生したときに考えても遅くないです。

それよりも、今あなたは
退職後の生活設計や再就職先の検討などするべきことが
たくさんあるはず。

起きない可能性の高いことにびくびくするのではなく
確実に発生すること(新たな生活費源の獲得など)に
神経を集中させたほうが得策です。

とりあえず、これからやるべきこと一覧をずらーっと書いて
それを今すること、今週すること、今月中にすること、来年することなど、区分けして順番つけてできることからどんどんやっていってください。

ボーナス変換の恐れについて悩んでいる暇はないはずです。

退職、再就職、あるいは独立開業、、、人生の転換期です。
本来のするべきことに目を向けましょう。
それを着実にやっていきましょう。

今抱えているボーナス返還の不安は霧消するはずです。

Re: 賞与受け取り後の退職について

著者団体職員マルコさん

2010年09月14日 09:09

田中PPさん

こんにちは。退職後のご準備は、進んでいらっしゃいますか?

少なからず「脅迫観念」みたいなものを抱えておられるようにお見受けしますが、
そういうものを感じさせるに十分な経験を、なさってこられたものと思います。
それを、事情が良く判っていない私ごときが「払拭しなさい」と言うのは、
些か無責任の誹りを免れられないと思いますから、それは申しません。

賞与というものは、会社側から見れば、恩恵的に与えるもので、
本来は「支給しなければならないもの」ではありません。
しかし、田中PPさんの会社では、きちんと基準が定まっているのですから、
その通り支給しなければならない、のは間違いありません。
しかも、支給を決める根拠は全て「支給時点での過去」にありますから、
その先の「期待値」云々は根拠になりません。「計算違い」も、多少乱暴なのを承知で言えば、
支給される側にとっては「知ったことではない」というところです。

極端(でもないかも)に言えば、「これだけ支給するから、有難く受け取れ。」というのが、
賞与です。よほど極端な過誤でもない限り(例えば「支給する時点で、振り込み金額の桁を間違えた。」
みたいなこと)でもなければ、返還を求められることは無いと思います。

Re: 賞与受け取り後の退職について

田中PPさん  こんにちは

賞与とは、基本的な考えは御理解いただいていると思いますが。

雇用者としての考えは、賞与の支給理由を支給前6ヶ月間の実績に対する評価と今後6ヶ月間の勤務に対する期待料をもって支給する。と、為しているでしょう。
となれば、退職者としてすでに判明していれば、今後の期待感がなくなるわけですから、減額も致し方ないでしょう。


2007年12月27日
退職予定者に対する賞与
http://www.jinjibu.biz/column03/2007/12/post_15.html

ご回答頂いた皆様、ありがとうございました。

著者田中PPさん

2010年09月14日 19:31

確かに、ナーバスになっているのは事実です。

有休取得や、会社の規定による、賞与傷病見舞金慶弔休暇、お祝い金 等において、
私だけに限らず、他の社員のケースでも、「えっ!?」 という経験を何度かしてきたので。。。

最悪だなぁ・・・と思ったのが、
身内に不幸があり、規程通り、3日間の慶弔休暇を申請したら、上司の第一声が、「最終で帰って、始発で戻れば?
そしたら、3日休まなくても、2日で良いんじゃない?」 でした。。。

一事が万事 というのは大げさでも、なんと言うか、すごく世知辛いので、何を言われるか解らない感じがあります。

愚痴っぽくなってしまい、すみません。

いずれにしても、返還を要求される可能性は低そうですね。
要求されても、拒否することにします。

ちなみに、退職後は、実家の家業を手伝う予定です。

ありがとうございました。

Re: ご回答頂いた皆様、ありがとうございました。

もう、終わっている話のようですがこの手の判例としていちばん有名なのは、将来の期待値は20%としたベネッセコーポレート事件(東京地裁平8.6.28)だと思います。

調べられたらいかがですか。

Re: ご回答頂いた皆様、ありがとうございました。

著者田中PPさん

2010年09月15日 19:25

> もう、終わっている話のようですがこの手の判例としていちばん有名なのは、将来の期待値は20%としたベネッセコーポレート事件(東京地裁平8.6.28)だと思います。
>
> 調べられたらいかがですか。

Sao様、ご回答ありがとうございます。

将来の期待値 については、スレに書きました通り、
あくまでも、「会社側の思い」ということで、
拒否するつもりで居りました。

今回は、受取った(振込み終了した)後に退職を申出て、
その際、「計算間違いだった」という理由で返還を求められた際の対応について質問させて頂きました。

いずれにしても、返還は拒否することにしました。

ありがとうございました。

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