相談の広場
先月まで 毎月25日の支払いがされており、給与支払日が土曜日及び休日であった場合にはその前日に支払いがされていました。
関連会社と統一の為、支払日が土曜日及び休日であった場合には、翌営業日の支払いに変更されてしまいました。
これは、違法ではないのでしょうか?
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> 先月まで 毎月25日の支払いがされており、給与支払日が土曜日及び休日であった場合にはその前日に支払いがされていました。
> 関連会社と統一の為、支払日が土曜日及び休日であった場合には、翌営業日の支払いに変更されてしまいました。
> これは、違法ではないのでしょうか?
こんにちは。
労基法には、毎月1回以上、行って期日払いの原則というものがあり、支払日を繰上げるまたは繰り下げることは違反しないとあります。
でも、社員さんの中には、住宅ローンや支払の関係で25日(今まで繰上げならばその日)にはお給料が入っていなかったらまずい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そういったことを考えますと、変更するのは致し方ないとして、会社としては数ヶ月の猶予期間を経た後から変更すべきではなかったのかと思います。
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