相談の広場
我が社で亡くなった方の遺族に退職金を分割で
支払うことになったのですが、120回に分けて
支払うのですが、この場合税金はどうなるのでしょうか?
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> 我が社で亡くなった方の遺族に退職金を分割で
> 支払うことになったのですが、120回に分けて
> 支払うのですが、この場合税金はどうなるのでしょうか?
死亡による退職金の支給は、社内規定によって支給することが明確に定められていることを前提とします。
死亡にともなう退職金は、そもそも所得税法の定める所得には該当しません。従って、退職金を支払う貴社が所得税のことを考慮する必要は一切ありません。支給するとした金額を遺族へ払えばいいだけです。当然、住民税の特別徴収もありません。
なぜかというと、死亡による退職金は相続税法の相続財産だからです。従って、他の相続財産と合算のうえ遺族が相続税申告をすべきものです。
なお、来年1月末までに提出する法定調書と合算表は、他のものとは別紙となります。
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