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業務上の自動車事故で病院にかかったが異常ない場合の費用負担

著者 よよぎ さん

最終更新日:2010年09月17日 14:28

業務上で自動車を運転していて、前方の自動車と衝突しました。特にケガはなかったので、警察には物損扱いで事故整理しました。職場の上司が、一応病院で診てもらった方がよいのではというので診察を受けましたが、異常はありませんでした。診察料として約2000円かかりました。

この場合、
(1)労災として労基署に報告する義務はあるのでしょうか。
(2)業務上の事故なので診察代は全額自己負担となるのでしょうか。健康保険や自動車保険も使えないのでしょうか。

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Re: 業務上の自動車事故で病院にかかったが異常ない場合の費用負担

よよぎさん  こんにちは

会社(雇用側)は運転者(社員)に対して損害の全てを負わせるのは、労基法に触れることになります。
早急に自賠責保険契約先にお問い合わせになることが必要でしょう。
社員(運転実行者)に被害が及ばないとしても、過失割合等での保険請求当も関係してきます。また、後日鞭打ち等の症状も出ることもありますので、自賠責保険での請求確認が必要でしょう。
運転等での身体への被害証明ともなりますので、請求すべきでしょう・

「業務上の自動車事故の労災保険と自賠責との関係 」
http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qard13.html

Re: 業務上の自動車事故で病院にかかったが異常ない場合の費用負担

著者HOFさん

2010年09月17日 17:51

> 業務上で自動車を運転していて、前方の自動車と衝突しました。特にケガはなかったので、警察には物損扱いで事故整理しました。職場の上司が、一応病院で診てもらった方がよいのではというので診察を受けましたが、異常はありませんでした。診察料として約2000円かかりました。
>
> この場合、
> (1)労災として労基署に報告する義務はあるのでしょうか。
> (2)業務上の事故なので診察代は全額自己負担となるのでしょうか。健康保険や自動車保険も使えないのでしょうか。

前方の車に衝突するということは、相手が逆走してこなければ、過失責任100%の追突ということですが、そうなのですか?

業務中の社用車を運転している時の事故は、
1、自動車にかけている保険での支払いか、
2、保険を使わないでの支払いか
になります。
この場合の判断基準は、翌年以降の任意保険料の支払いとの比較検討になります。
また任意保険が管理する車の台数によりフリーとか、ノンフリーとかでも違います。

今回は、物損事故として処理されたとのことなので、自賠責保険は「人身事故届提出不能理由書」を提出しないと使えません。

1、人身事故扱いにしていないのに、労災の認定が受けられるかどうかは、労基署に相談された方が良いと思います。
物損事故を後で人身事故に変えることもできます。

2、上の説明のように、車の保有者であり、貴方の業務管理者である会社は、修理代と治療代(診療代)について、
a自賠責保険か(診療代、「人身事故届提出不能理由書」が受理されるのが前提)b任意保険か(自賠責保険の範囲を超えた診療費、物損事故の相手と自社用社の修理代や代車費用)、それらが少額で来期以降の保険料を考えて、c保険を使わないと判断した場合、自社負担で払うようなケースが想定されます。

そのうえで、診療費は誰が払うかということです。

「交通事故が原因で」と言えば健康保険適用では無く全額の診療代と想定されますので、誰が払ってもそれ以上の追加請求は無いと思われます。

会社は「大丈夫といっても素人判断で、後になって悪化したらかわいそう」と診察を進めたのではないかと思いますが?
会社に「勤務中だし、監督責任もあるし、診察を勧めたのだから払ってほしい」ということもできます。
あとは、あなたがそうされるかどうかです。

もし、「2000円を回収できるか?」といえば、出来るでしょうが、それをすることが貴方にとって良いかどうかは私にはわかりません。
もし上司や先輩で親身になって貴方の将来も含めたことを考えてくださる方がいらっしゃるなら、会社の状況と事故の詳細を伝えたうえで、その方と相談された方が良いと思います。

Re: 業務上の自動車事故で病院にかかったが異常ない場合の費用負担

著者プロを目指す卵さん

2010年09月17日 21:24

> 業務上で自動車を運転していて、前方の自動車と衝突しました。特にケガはなかったので、警察には物損扱いで事故整理しました。職場の上司が、一応病院で診てもらった方がよいのではというので診察を受けましたが、異常はありませんでした。診察料として約2000円かかりました。
>
> この場合、
> (1)労災として労基署に報告する義務はあるのでしょうか。
> (2)業務上の事故なので診察代は全額自己負担となるのでしょうか。健康保険や自動車保険も使えないのでしょうか。



労働基準法第75条1項に、次の定めがあります。
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な費用を負担しなければならない。」

この使用者の義務を実行しやすいようにしたのが労災保険制度です。ですから、診察代は全額会社が負担すべきです。ただし、労災保険が給付するというなら、労災保険が給付する範囲で会社は補償の責を免れます。

健康保険は使えません。業務上の災害だからです。健康保険が給付するのは業務外の場合です。

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