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企業法務

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取引の停止について

著者 メダカ さん

最終更新日:2010年09月20日 01:24

お世話になります。相談させて下さい。
売掛金の未回収金がある取引先と、取引をやめたいと思っています。未回収金については、毎月いくら以上の入金、と合意書を交わし入金してもらっていますが、最近では、入金が遅れています。確認すると、忘れていたという理由です。
売上も、昨年の10分の1に減っています。仕入れも最低数が決まっているので、回収できるまでかなりの時間がかかります。
未回収金は、泣き寝入りしても仕方がないと思っています。
取引をやめるのに、仕入れが厳しいという理由では一方的でしょうか?
取引を停止するのに、正当な理由とは、どのような理由がそれに当たるのか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

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Re: 取引の停止について

著者ひであき33さん

2010年09月20日 02:09

メダカさん、こんばんは

大変ですね。
営業で一番大変なのが回収です。
本当、これには泣かされます。


さてご質問の件ですが、
支払いが常態として遅れている
督促すると理由をごまかす、というのは、取引停止の合理的な理由になると思います。

約束を破ってるわけですから。

資金繰りにも影響を与えるし。
お客様は、金を払ってくださるからお客様なんであって
金を支払わないお客様はお客様ではなく、泥棒か詐欺師です。

ということで、必ず支払ってもらえる期日を確認し、
その際に今度遅延したら取引停止にする旨も伝えておけば
いいのではないでしょうか。

Re: 取引の停止について

メダカさん  こんにちは

社内監査上からご意見させていただきます。

売掛債務の回収延長の件は何れの企業関係でも起きうる現状です。
基本的には、商取引上契約書での売掛債務確認と回収確認、それにより生じた損失保証、さらに取引停止、賠償請求権の行使となります。
お話では、永年取引があったようですが、月次、四半期、決算期等での両社間のチェック不備とも思います。
商法民法上からも滞留した債務の請求権の行使を行うことは認められていますし、商法上からも取引停止については両者間での一方的な解除命令も可能です。
お話ででは、小金額とも思いますが、今後、企業の資金繰り等考えれば回収方向がベストと思います。また、少額資金訴訟も可能ですが、相手先が裁判等となりますと今後の取引先関係からも売掛から、現金回収に変更ととなりますと企業の資金繰りにも影響しますので考えを改めることと思います。

Re: ありがとうございます

著者メダカさん

2010年09月20日 11:16

ひであき33様、ご回答ありがとうございました。

督促すると「忘れていた」というのは、ごまかしで、取引停止の合理的理由になるんですね。
ありがとうございました。
ご回答を参考にさせていただきます。

Re: ありがとうございます

著者メダカさん

2010年09月20日 12:57

akijinさん ご回答ありがとうございます。

以前、相手先に法的手段を考えているという旨を書いた督促状を送った後は、まとまった金額を何回かに分け入金があり、その後、小額になり、分割での入金の合意で現在に至っておりました。
相手先も、考えを改めたくれたものと思っておりましたが…。
相手先は、開き直った態度で…。
考えるだけでも疲れてしまい。未回収金を、諦め取引を停止したいと思っておりました。
法的な事も調べてみようと思います。
ありがとうございました。

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