相談の広場
お世話になります。相談させて下さい。
売掛金の未回収金がある取引先と、取引をやめたいと思っています。未回収金については、毎月いくら以上の入金、と合意書を交わし入金してもらっていますが、最近では、入金が遅れています。確認すると、忘れていたという理由です。
売上も、昨年の10分の1に減っています。仕入れも最低数が決まっているので、回収できるまでかなりの時間がかかります。
未回収金は、泣き寝入りしても仕方がないと思っています。
取引をやめるのに、仕入れが厳しいという理由では一方的でしょうか?
取引を停止するのに、正当な理由とは、どのような理由がそれに当たるのか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
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メダカさん こんにちは
社内監査上からご意見させていただきます。
売掛債務の回収延長の件は何れの企業関係でも起きうる現状です。
基本的には、商取引上契約書での売掛債務確認と回収確認、それにより生じた損失保証、さらに取引停止、賠償請求権の行使となります。
お話では、永年取引があったようですが、月次、四半期、決算期等での両社間のチェック不備とも思います。
商法、民法上からも滞留した債務の請求権の行使を行うことは認められていますし、商法上からも取引停止については両者間での一方的な解除命令も可能です。
お話ででは、小金額とも思いますが、今後、企業の資金繰り等考えれば回収方向がベストと思います。また、少額資金訴訟も可能ですが、相手先が裁判等となりますと今後の取引先関係からも売掛から、現金回収に変更ととなりますと企業の資金繰りにも影響しますので考えを改めることと思います。
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