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労務管理

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深夜から明け方に及ぶ勤務

著者 paddle_master さん

最終更新日:2010年09月21日 14:59

いつもお世話になります。
弊社では交代勤務が2種類あります。
ひとつは夕方16:30~0:25まで。
もうひとつは深夜0:55~朝8:40まで。

この勤務で残業をした場合、翌日が会社カレンダーで休日法定休日)の場合、その残業分は休日残業分の割り増しとなりますか。それとも平日勤務の続きとして普通残業の割増となりますか。

例)
金曜日夕方16:30~翌土曜日午前2時まで勤務。

※会社カレンダー上の休日休日割増手当てが適用されます。この日に該当する残業はすべて休日残業手当としてよいか?

よろしくお願いします。

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Re: 深夜から明け方に及ぶ勤務

著者いつかいりさん

2010年09月21日 22:31

交代勤務等で、出勤日が各自まちまちなら、法定休日も各人ごとに決まるように、就業規則に設定しておくものです。

法定休日を曜日固定してあるなら、0時から24時までが休日労働です。この時間に食い込んだ部分に、35%増し賃金を支払うことになります。なお休日労働に残業という概念はありません。深夜とのかけ合わせはあります。

Re: 深夜から明け方に及ぶ勤務

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年09月21日 22:38

通常勤務と2種類の交代勤務があり時間的には
仮に通常が午前9:00~午後5:00、交代の午後4:30~午前0:25、午前0:55~午前8:40
となるわけですね。
通常勤務の午前9:00~午後5:00が法定休日出勤とした場合、交代の夕方、深夜勤務はどのように扱ってられるのかがわかりかねます。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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