深夜から明け方に及ぶ勤務
深夜から明け方に及ぶ勤務
trd-114470
forum:forum_labor
2010-09-21
いつもお世話になります。
弊社では交代勤務が2種類あります。
ひとつは夕方16:30~0:25まで。
もうひとつは深夜0:55~朝8:40まで。
この勤務で残業をした場合、翌日が会社カレンダーで休日(法定休日)の場合、その残業分は休日残業分の割り増しとなりますか。それとも平日勤務の続きとして普通残業の割増となりますか。
例)
金曜日夕方16:30~翌土曜日午前2時まで勤務。
※会社カレンダー上の休日は休日割増手当てが適用されます。この日に該当する残業はすべて休日残業手当としてよいか?
よろしくお願いします。
いつもお世話になります。
弊社では交代勤務が2種類あります。
ひとつは夕方16:30~0:25まで。
もうひとつは深夜0:55~朝8:40まで。
この勤務で残業をした場合、翌日が会社カレンダーで休日(法定休日)の場合、その残業分は休日残業分の割り増しとなりますか。それとも平日勤務の続きとして普通残業の割増となりますか。
例)
金曜日夕方16:30~翌土曜日午前2時まで勤務。
※会社カレンダー上の休日は休日割増手当てが適用されます。この日に該当する残業はすべて休日残業手当としてよいか?
よろしくお願いします。
Re: 深夜から明け方に及ぶ勤務
著者いつかいりさん
2010年09月21日 22:31
交代勤務等で、出勤日が各自まちまちなら、法定休日も各人ごとに決まるように、就業規則に設定しておくものです。
法定休日を曜日固定してあるなら、0時から24時までが休日労働です。この時間に食い込んだ部分に、35%増し賃金を支払うことになります。なお休日労働に残業という概念はありません。深夜とのかけ合わせはあります。