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下請負会社への指導について

著者 社労士勉強中の安全コンサル さん

最終更新日:2010年09月19日 09:25

工事現場の元請現場代理人兼管理技術者を行っている者です。
当社は元請用安全日誌と1次下請が作成する事業者用安全日誌を毎日作成しています。これは毎日の工程打合せの中で作業内容、安全注意事項等確認し、元請用の安全日誌に1次下請のサイン(または印)をもらって翌日の施工の際に巡視等で確認することとしています。2次下請は1次下請の作成した事業者用の安全日誌で内容を確認します。しかし、先日会社の安全担当より元請用安全日誌に作業内容、安全注意事項等について2次下請の確認(印またはサイン)をもらうよう指示がありました。2次下請は当社と直接の契約関係にないため、元請が2次下請を直接指揮命令するのは(緊急性がある場合はやむなしとしても)建設業で禁じている派遣法に抵触するのではないかと考えます。また、元請の過剰関与により1次下請が建設業法でいう一括下請負の疑いをもたれるのではないかと心配しています。これら問題に対しいいアドバイスをお願いします。なお、本件は労務管理偽装請負)でもひっかかり、かつ建設業法でも引っかかる点がありそうなので両方に投稿しています。ご了承の程お願い申し上げます。

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Re: 下請負会社への指導について

著者soumunosukeさん

2010年09月22日 16:37

はじめまして。
前提として、所轄都道府県労働局にご確認されることをお勧めいたします。
そのうえでのアドバイスとなりますが、本件について1次、2次の各下請における現場責任者は常駐されていますか?建設業においては、下請負人について元請負が指揮命令するようなことが常態としてあると思われますが、その際ポイントとなるのが、現場責任者を介しているかということです。安全日誌へのサインがその行為を以て直ちに指揮命令に該当するかは微妙なところ(朝礼への参加等も同様です)ですが、上駐者の件がクリアになっていないのであればご心配の通り、関連法規(厳密には、建設業法、安全衛生法、職業安定法または派遣法)に抵触する恐れが大きいと認識します。
この点に関し、脱法的にテクニックで回避するようなことはアドバイスできず、最終的には「常駐管理者を配置してください」としか言いようが無いように思います。

以上、ご参考まで。

> 工事現場の元請現場代理人兼管理技術者を行っている者です。
> 当社は元請用安全日誌と1次下請が作成する事業者用安全日誌を毎日作成しています。これは毎日の工程打合せの中で作業内容、安全注意事項等確認し、元請用の安全日誌に1次下請のサイン(または印)をもらって翌日の施工の際に巡視等で確認することとしています。2次下請は1次下請の作成した事業者用の安全日誌で内容を確認します。しかし、先日会社の安全担当より元請用安全日誌に作業内容、安全注意事項等について2次下請の確認(印またはサイン)をもらうよう指示がありました。2次下請は当社と直接の契約関係にないため、元請が2次下請を直接指揮命令するのは(緊急性がある場合はやむなしとしても)建設業で禁じている派遣法に抵触するのではないかと考えます。また、元請の過剰関与により1次下請が建設業法でいう一括下請負の疑いをもたれるのではないかと心配しています。これら問題に対しいいアドバイスをお願いします。なお、本件は労務管理偽装請負)でもひっかかり、かつ建設業法でも引っかかる点がありそうなので両方に投稿しています。ご了承の程お願い申し上げます。

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