相談の広場
持株会に加入していましたが、平成14年に退会届を出しましたが、
いまだ退会精算がなざれておりません。
持株会の理由は拠出金がプールが無いので退職者に限定して
退会精算をしているとの事です。
しかし、規約には「退職者に限定」とは一切記述されておりません。
規約に記述がないことを周知せずに行うことは規約違反かと
考えますが、どうなんでしょうか?
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持株会は、従業員の財産形成、従業員のモラール・アップ、安定株主としての役割等を考えて行うことが多いでしょう。
お話の中途退職、定年退職者等のことも考えての規約を設定することが多いと思います。
もちろん、株主としての権利付与の方向もありますが、基本的には社員、従業員等を限定し行うことが多いでしょう。
お話の退職時の持株会退会での計算方法はいずれかの方法をとられてはいますが、非上場企業内ではご質問の退職時の退会計算が行われない経緯も多発しています。
基本的には、次株主を求めるか、会社として自社株買取か、次回の月例拠出金の拠出日での計算により退会金を支払うこともあります。
原則退職者に限定とはありますが、退会者としての権利ももちろんありますから、後はお話合いになることでしょう。
持株会組織の原則論です。
会員が会社を退職する場合は退会します。会社を退職しなくても、会員自身の希望で退会することも可能です。
退会者の持分株式は、理事会で予め定めた価格で持株会が買取り、現金で交付するのが一般的です。繰越金の持分についても同様に現金で返還します。
ただし、役員昇格などにより退会する場合は、特例として理事会決議などにより株式の引き出しを認めることもあります。
なお、退会の精算は月1回、月例拠出金の拠出日に行います。
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