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税務管理

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源泉徴収票の提出範囲について

著者 Track505C さん

最終更新日:2010年09月22日 13:42

お世話になります。
総務全般を担当しているものです。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表とあわせて提出する、
源泉徴収票の提出範囲につきましてご教示ください。

ずばり、下記条件の提出は必要でしょうか、不要でしょうか。
条件(すべてAND条件です)
・途中入社でも、退職者でもなく年末に在職している人。
・支払金額(給与・賞与計)が250万より大きい。
年末調整をしない。
扶養控除等申告書は提出した

国税庁発行の「法定調書の作成と提出の手引き」によると、
提出「不要」と認識しています。
しかし、Webで検索すると、上記条件で提出「要」と案内している方もいました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1221477402

試しに、東京国税局の相談センターに電話をしたところ、
担当者により回答が異なりました。
一人の方は、「年調しないなら250万超で提出必要」、
再度電話をして別の担当者の回答は、「手引きのとおり、提出不要」でした。

とりあえず、提出しておけば問題ないような雰囲気でしたが、
現在、3年間の調書の訂正と、訂正に伴う源泉徴収票も提出するよう、税務署から是正対応要求を受けております。(いわゆる税務調査の是正・再提出です)。

もともとこの条件では提出していなく、提出することになると、システムでは自動抽出できず、
手作業で抽出、集計が必要となり、非常に面倒な対応が必要になります。
提出不要なら、この件の対応は不要なので、大変助かります。というのが本音です。

だらだらと長文で失礼いたしました。
どなたか回答をいただけますよう、
よろしくお願いいたします。
以上

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Re: 源泉徴収票の提出範囲について

著者ファインファインさん

2010年09月22日 20:36

こんにちは

下記URLのPDFファイルの下半分をご参照ください。
これは昨年のものですがここ数年変更はありません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2009/pdf/03.pdf

Re: 源泉徴収票の提出範囲について

著者rentoさん

2010年09月24日 13:37

扶養控除等申告書の提出がされているにもかかわらず、年末調整をしていないのはなぜでしょう?
所得税法190条を見る限り年収2000万円以下であれば年末調整は義務であると思いますが?

ゆえに手引きには義務を遂行しない事は想定外なので記述なし=提出不要。
一方、単に扶養控除等申告書は提出、年末調整せず、という点だけを見て区分(4)に該当かなと思われた。
という事で意見が違ったのでは?

年末調整しない例外処置
・年の途中で退職
国税等の徴収猶予及び減免の措置
国、県及び町は、災害により被災者の納付すべき国税及び地方税について、法令及び条例の規定に基づき、申告、申請、請求、その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期日の延長、国税地方税(延滞金等を含む。)の徴収猶予及び減免の措置を災害の状況に応じて実施する。

Re: 源泉徴収票の提出範囲について

著者Track505Cさん

2010年09月24日 23:17

ファインファイン様

早速に、回答をしていただきまして
ありがとうございました。

東京国税局への相談の際に、
下名の説明が悪かったのかもしれません。
手引きの通り、
2,500Kより大、5,000K以下は未提出とします。
以上

Re: 源泉徴収票の提出範囲について

著者Track505Cさん

2010年09月24日 23:20

rento様

ご丁寧な、回答をしていただきまして
ありがとうございました。

東京国税局への相談の際に、
下名の説明が悪かったのかもしれません。
手引きの通り、
在籍者は、5,000K以下は未提出とします。
以上

Re: 源泉徴収票の提出範囲について

著者ファインファインさん

2010年09月24日 23:59

すみません。私の回答が不親切でしたね。

私の意見を申し上げます。
rentoさんも疑問に感じているように年末調整の対象者であるにもかかわらず年末調整をしていない。しかも250万円を超えている、ということであの表のなかには該当しないことになり、提出不要と考えることもできます。

しかしそれなら本人が確定申告をすれば問題ありませんが、それをしなければ会社が個人の脱税を幇助することになる可能性があります。

本来年末調整で会社としてきちんと税額を計算して徴収しておけば、給与以外の収入等で確定申告の必要があるにも関わらず本人が申告しなかったとしてもそれは本人の問題であり会社は関係ないことになります。しかし、会社が行うべき手続きを怠ったことによりそれが脱税行為につながったのなら会社は重大な責任を負うことになります。それを回避する手段が源泉徴収票の提出ということになります。

税務署は会社がきちんと年末調整を行って正しい年税額を算出していることを前提として徴収票の提出区分を定めています。ですから「500万円までは提出しなくてもいいですよ」と言っているのであって、正しい年税額を算出していない人に「区分に該当しないから提出しない」のでは税務署はその人の正しい収入を把握できなくなってしまいます。

よって私なら区分(4)のイにより提出する、が正しいと思います。

Re: 源泉徴収票の提出範囲について

著者Track505Cさん

2010年09月25日 00:29

ファインファイン様

度々の回答ありがとうございます。

> 本来年末調整で会社としてきちんと税額を計算して徴収しておけば、給与以外の収入等で確定申告の必要があるにも関わらず本人が申告しなかったとしてもそれは本人の問題であり会社は関係ないことになります。しかし、会社が行うべき手続きを怠ったことによりそれが脱税行為につながったのなら会社は重大な責任を負うことになります。それを回避する手段が源泉徴収票の提出ということになります。
>
本人より、確定申告を行う為に会社では年末調整をしない旨の捺印入りの確認書を残しております。
ご指摘いただきました通り、「会社は関係ない」という証拠の為です。
この辺りは、すでに所得税(源泉)の税務調査も実施され、
担当の税務署からも「問題なし」との判断をいただいております。

弊社の過去の年末調整では、会社で行う、行わないの判断、
ならびに対応が徹底して入なかった為、
H21年末調整より「基本はすべて会社で行う」という対応・処理をしています。

本件につきまして、ご意見をいただきまして
誠にありがとうございました。
以上

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