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還付がある場合の法人税の決算仕訳について

著者 らいおんたん さん

最終更新日:2010年09月25日 10:44

中間納税の支払が多く、確定納付額が還付となりました。
その場合の決算時の仕訳について教えて下さい。

・年間法人税額 200万
・中間納付額  210万
・確定納付額  △10万(均等割納付額4万、還付額△14万)

<中間納税--仕訳>
未払法人税 210万/現金 210万


担当税理士の方の指示した決算仕訳は以下でした。
決算仕訳
法人税   200万/未払法人税 200万
法人税    14万/未払法人税  14万
未収法人税 14万/雑収入  14万

この仕訳だと、
還付分を雑収入で計上し、さらに法人税にも加算しているので
最終利益は同じですが、PL上の法人税の額が実際の200万ではなく、
214万になります。

還付がより大きい金額になった場合などを考慮すると、
異なる法人税額を計上するのはよくないと思うのです。

最終BS/PL上の金額が
BS--未収法人税 14万、未払法人税 4万
PL--法人税 200万
としたいのですが、

次の仕訳だと不適切なのでしょうか?
またより適切な処理がありましたら、教えて下さい。
(中間納税の未払取崩は変更せずに)

<案1>
法人税   200万/未払法人税 200万
未収法人税 14万/未払法人税  14万

<案2>
法人税   214万/未払法人税 214万
未収法人税 14万/法人税    14万

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Re: 還付がある場合の法人税の決算仕訳について

著者tonさん

2010年09月26日 00:39

こんばんわ。

> 中間納税の支払が多く、確定納付額が還付となりました。
> その場合の決算時の仕訳について教えて下さい。
>
> ・年間法人税額 200万
> ・中間納付額  210万
> ・確定納付額  △10万(均等割納付額4万、還付額△14万)
>
> <中間納税--仕訳>
> 未払法人税 210万/現金 210万
>
>
> 担当税理士の方の指示した決算仕訳は以下でした。
> <決算仕訳
> 法人税   200万/未払法人税 200万
> 法人税    14万/未払法人税  14万
> 未収法人税 14万/雑収入  14万
>
> この仕訳だと、
> 還付分を雑収入で計上し、さらに法人税にも加算しているので
> 最終利益は同じですが、PL上の法人税の額が実際の200万ではなく、
> 214万になります。
>
> 還付がより大きい金額になった場合などを考慮すると、
> 異なる法人税額を計上するのはよくないと思うのです。
>
> 最終BS/PL上の金額が
> BS--未収法人税 14万、未払法人税 4万
> PL--法人税 200万
> としたいのですが、

確定税額200万はすでに予定で納付済み、さらに均等割り4万を納付するわけですからPLの法人税は204万になると思いますがいかがでしょう。
BS-未収法人税14万、未払法人税4万、PL-法人税204万

> ・年間法人税額 200万
> ・中間納付額  210万
> ・確定納付額  △10万(均等割納付額4万、還付額△14万)

確定納付の△10万は還付14万と納付4万との相殺の結果ですし還付金雑収入になりますから

> 法人税   200万/未払法人税 200万
> 法人税    14万/未払法人税  14万←4万に変更
> 未収法人税 14万/雑収入  14万

になると思うのですが・・。
実際に還付された時は
預金    /      100,000
未払法人税 /       40,000
      /未収法人税 140,000
となると思います。
間違いでしたらすみません。
とりあえず。

Re: 還付がある場合の法人税の決算仕訳について

著者らいおんたんさん

2010年09月26日 20:30

tonさんご返信有難うございます。

> 確定税額200万はすでに予定で納付済み、さらに均等割り4万を納付するわけですからPLの法人税は204万になると思いますがいかがでしょう。

年間法人税額(法人・市民税・県民税)が200万なので、
市民税・県民税の均等割り部分も含んでいます。
だから、PL上の法人税法人住民税)は200万ではないのでしょうか?


・確定納付額  △10万(均等割納付額4万、還付額△14万)
>
> 確定納付の△10万は還付14万と納付4万との相殺の結果ですし還付金雑収入になりますから
>
> > 法人税   200万/未払法人税 200万
> > 法人税    14万/未払法人税  14万←4万に変更
> > 未収法人税 14万/雑収入  14万
>
> になると思うのですが・・。

税理士の方も還付は雑収入と言いましたが、
中間納税時に多く仮払いした税金に対して、期末に確定金額を
算出後に戻ってきたものが雑収入とはしっくりきません。

還付金額が多くないので気にならないかもしれませんが、
もし、利益が昨年度の半分やそれ以下になった場合などは
還付金額は大きい金額となるのでPL上の法人税の額は利益に見合う金額ではなくなると思うのですが。
雑収入法人税を足したら本来の金額が出てくるという考えは
どうも?な気がするのです。

Re: 還付がある場合の法人税の決算仕訳について

著者じやまださん

2010年09月27日 16:33

横から失礼します。

質問者様がお書きの「案1」でよいのではないかと思います(もっとも、「案2」でも大同小異とは思いますが)。要するに、税理士殿の仕訳は「間違い(も同然)」と思います。質問者様が述べておられる「反論」に全面的に同意します。
いずれにせよ、P/Lの末尾に記載されるべき「法人税等」は200です。

(蛇足)三文税理士は、会計処理には無頓着です。税金の計算さえ合ってればよいという考えです。当該税理士殿が、仰せの仕訳を仮に貴殿に強制したとしても、きっと税金の計算だけは正しく行うことでしょう。

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