相談の広場
社員(Aさん)で出産を控えている方がいます。ご主人は会社を辞め学校に通っており仕事は一切していません。ここ数年Aさんの扶養に入っており彼女の収入で生活をしています。
ご主人の学校は朝8時から夕方6時頃まで毎日(月-土)授業があるため、Aさんが出産後に育児休暇を取りたいと申請がありました。
弊社の規程では、配偶者が就業していない者(育児休業により就業していない者を含む)は育児休暇取得に該当しないとされております。そこで質問ですが
1)学業を就業と見なす事はできますか?
2)託児所に入れない場合、実際に子供を見る事ができないという問題が発生すると思いますが、なんとか育児休暇を与える方法はありますか。ちなみに弊社は育児休暇中は無給となっております。
ご教授頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
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> 社員(Aさん)で出産を控えている方がいます。ご主人は会社を辞め学校に通っており仕事は一切していません。ここ数年Aさんの扶養に入っており彼女の収入で生活をしています。
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> ご主人の学校は朝8時から夕方6時頃まで毎日(月-土)授業があるため、Aさんが出産後に育児休暇を取りたいと申請がありました。
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> 弊社の規程では、配偶者が就業していない者(育児休業により就業していない者を含む)は育児休暇取得に該当しないとされております。そこで質問ですが
> 1)学業を就業と見なす事はできますか?
> 2)託児所に入れない場合、実際に子供を見る事ができないという問題が発生すると思いますが、なんとか育児休暇を与える方法はありますか。ちなみに弊社は育児休暇中は無給となっております。
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> ご教授頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
こんにちは。
今年の6月末の法律改正で、配偶者が専業主婦(夫)という理由で、育児休業の対象としないということは、無効となり、会社は認めなければならなくなりました。
従いまして、Aさんから申請があれば会社は認めなければなりません。
御社も規定を変更する必要があります。
また、育児休業終了後短時間勤務についても退社の義務となっております。
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