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労務管理

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月額変更について

著者 総務4年目 さん

最終更新日:2010年08月10日 17:02

いつも参考にさせていただいております。
さて、月額変更についてお知恵をかりたく投稿いたしました。

通常月額変更は、固定給が下がった(若しくはあがった)ところから数えて3ヶ月の平均を取ると思います。
しかし、最初の月で、下がった給与(上がった給与)の一部しか支払われなかった場合は、その次の月の正しく支給されたところから数えて3ヶ月の平均を取るものと思い、そう手続をしてきました。
(これは、社会保険労務士の先生から聞いてそのように手続をしてきたものです)

しかし、今回同様の手続をしようとしたところ、「なぜそうなるのか」「下がった月の一部しか支払われなかったところから数えるのではないか」と社会保険事務所から質問を受けました。

社労士の先生と社会保険事務所からの指導があって、従来よりそのように手続してきたのですが、なにか制度の変更があったのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご指導頂ければ幸いです。

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Re: 月額変更について

著者みきゆうきさん

2010年09月27日 18:43

こんばんわ
私は社労士法人に勤める未登録者です

同じケースで私が社保に確認したときは、
「正しく満額が計算されてた月を昇給月とみなす」と
適用課にご教示いただきました。

たとえば9/1時給が900から1000円になったとします
しかし、〆日が15日締めなら月の半分しか昇給が反映されません。いわゆる基礎日数17日が確認できないから、正規に反映された月を昇給月にすると、私は理解しております。

総務4年目さんの最初の考え方で正しいと思っています。

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