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自己株式の買取

著者 まつまつ さん

最終更新日:2010年09月27日 17:39

自己株式の買取手続きについてご質問をさせて頂きます。

現在、自己株式の買取を検討しているのですが、
弊社の株主には議決権のない完全無議決権株式を保有している従業員持株会の株主がいます。

議決権がないため、定時株主総会などの招集通知も送らず、
配当だけをして毎年の手続きをしています。
また、従業員持株会の規約には1株1000円で退職時に払い戻しをするという規約もあり、入会時に合意してもらっています。

今回、同族株主から自己株式を買取ることを検討しているのですが、自己株式により会社が株式を買取る際には、他の株主へも買取へ参加するかどうかを聞かなければならないというルールがあることを知りました。

この場合、自己株式の買取決議には無議決権株式を保有する従業員は決議には参加できないと考えますが、従業員自己株式の買取に参加することができるという通知はやはり必要になってくるのでしょうか。
また、その際に、規約上は1株1000円と規定しているため、あくまでも買取る価格が1000円であると認識していますが、今回株主総会で決定する同族株主から買取る買取価額と相違してしまうため、問題があるのではと悩んでいます。

よいアドバイスがございましたら、何卒宜しくお願い致します。

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Re: 自己株式の買取

著者典型的Aさん

2010年09月27日 20:15

買取手続は、株式の種類ごとに行います。

議決権のない株式ということは恐らく今回の買取対象とは別の「種類の株式」でしょうから、通知不要です。

余談ですが、仮にこの議決権のない方の株式を買い取る場合は、この種の株主を対象に総会を開きますので、こちらでは当然、議決権を持ちます。

Re: 自己株式の買取

著者まつまつさん

2010年09月27日 21:32

典型的A様

早速のご回答ありがとうございました。

会社法を確認すると、通知は種類株式発行会社は取得する種類株式の種類の種類株主に必要となっていました。

ということは、今回は普通株式なので、無議決権株式である別の株式は対象とならないと理解できました。
ありがとうございました。

もし、宜しければご意見をお聞かせ下さい。
もし従業員持株会が同じ議決権のある株だとした場合は、追加請求の通知は必要になることは理解できました。この場合買取価額が持株会規約で定めた価格と、同族株主から買取価額と相違してしまうことになりますが、自己株式により買取価額を決定している以上、従業員持株会の株主からも同額で取得しなければいけないことになるのでしょうか。
持株会規約で定めた持株会の中での買取り価額は有効であるとした裁判例もありますが、自己株式の場合は、会社が決議する価額で買取らなくてはならないということになり、結論としては、従業員持株会がある会社では、自己株式の買取が実務的に難しくなってしまうのでは…と考えています。

ご意見を頂戴できれば幸いです。
宜しくお願い致します。

Re: 自己株式の買取

著者典型的Aさん

2010年09月28日 08:13

まつまつ様

特定の株主からの取得に関する会社法の規定は160条にありますのでこの手続によることも可能ですが、一般的な持株会の制度として株式は理事長名義による共有で従業員は出資額に応じた持分を所有しているかと思います。

この場合、実質的には自己株式の売買ではなく、しかも買い取る相手方は会社ではなく持株会だと思いますので、問題ないのではと思います。

Re: 自己株式の買取

著者まつまつさん

2010年09月28日 18:00

典型的A様

早速のご回答ありがとうございました。
またお聞きするかもしれませんが宜しくお願い致します。

お教えいただいた内容で勉強してみたいと思います。

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