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労務管理

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退職所得の源泉徴収票・特別徴収票について

著者 まるこちゃん さん

最終更新日:2010年09月28日 16:05

9月末で退職する方がおります。引き続き嘱託として継続雇用いたしますが9月末に退職金の支払いがあります。
本人からは退職所得の受給に関する申請書を提出していただきました。計算の結果、徴収税額・特別調整税額はありません。退職所得の源泉徴収票は作成いたしました。
税務署、区町村にも徴収税額がなくても源泉徴収票は提出する必要がありますか?
それとも、役員ではないので提出の必要はないのでしょうか?初めてなもので初歩的な質問で申し訳ないのですがご教示お願い致します。

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Re: 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票について

著者プロを目指す卵さん

2010年09月28日 21:08

> 9月末で退職する方がおります。引き続き嘱託として継続雇用いたしますが9月末に退職金の支払いがあります。
> 本人からは退職所得の受給に関する申請書を提出していただきました。
> 税務署、区町村にも徴収税額がなくても源泉徴収票は提出する必要がありますか?
> それとも、役員ではないので提出の必要はないのでしょうか?


退職される方が役員ではなかったのであれば、退職金の支払額、所得税の有無に関係なく、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を提出する必要はありません。提出を要するのは、法人役員取締役監査役、理事、監事、相談役、顧問など)に支払った場合です。

Re: 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票について

著者まるこちゃんさん

2010年09月29日 09:55

ご教示ありがとうございました。

Re: 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票について

著者オレンジcubeさん

2010年09月30日 08:18

> 9月末で退職する方がおります。引き続き嘱託として継続雇用いたしますが9月末に退職金の支払いがあります。
> 本人からは退職所得の受給に関する申請書を提出していただきました。計算の結果、徴収税額・特別調整税額はありません。退職所得の源泉徴収票は作成いたしました。
> 税務署、区町村にも徴収税額がなくても源泉徴収票は提出する必要がありますか?
> それとも、役員ではないので提出の必要はないのでしょうか?初めてなもので初歩的な質問で申し訳ないのですがご教示お願い致します。

こんにちは。
税務署等への提出は必要ございませんが、本人に対しては、退職所得の源泉徴収票を発行しなければなりません。(1ヶ月以内)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7421.htm

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