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母親の扶養について(健康保険・税法上)

最終更新日:2010年09月30日 16:45

扶養家族について教えてください。
現在別居中の母親(父親は死亡)
のパート年収が100万円以下であったため健康保険及び税扶養のどちらも扶養としていました。
その際健康保険は特に「生計を一」ということで、仕送りをしているのですが、色々なものを読むと健康保険の場合仕送り額が年収額を上回る必要があることから100万円以上の仕送りをしています。

今回母親が60歳となりパートからアルバイトになり給与収入は
今後70万~80万程度になるのですが、
その代わり寡婦年金を受給することになり結果的には120万程度
の収入になります。
扶養上は年金は非課税となると思いますので、対象であることは
変わらないと思いますが、
健康保険に関しては60歳以上は130万→180万未満(年金含み?)になり対象から外れることはないと思いますが、
生計を一の部分の仕送り金額は年金部分を含めた120万円以上
の金額を仕送りするようにしないと対象にならないのでしょうか?
また税扶養に関しては仕送りの基準はあるのでしょうか?
わからない部分なので教えてくださいよろしくお願いします。

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Re: 母親の扶養について(健康保険・税法上)

著者Mariaさん

2010年10月02日 12:07

> 健康保険に関しては60歳以上は130万→180万未満(年金含み?)になり対象から外れることはないと思いますが、
> 生計を一の部分の仕送り金額は年金部分を含めた120万円以上
> の金額を仕送りするようにしないと対象にならないのでしょうか?

健康保険の認定基準における収入とは、
継続して受けうるすべての収入を指しますので、
寡婦年金遺族年金のような非課税所得であっても収入とみなされます。
ですので、認定においては、寡婦年金も含んだ額で判断されることになります。
また、健康保険被扶養者認定は、「主に被保険者によって生計を維持されていること」が大前提になります。
このため、仕送りよりもお母様ご本人の収入(寡婦年金含む)のほうが多い場合、
“主に”お母様ご本人の収入によって生計を維持していることになりますから、
通常なら、被扶養者認定要件を満たさないと判断されることになるかと思います。
ただ、健康保険組合の場合、
健康保険被扶養者認定要件については、ある程度の裁量権があるため、
独自の認定基準を設けているところもあります。
したがって、加入されている健康保険の保険者に直接確認されたほうがよろしいかと思います。


> また税扶養に関しては仕送りの基準はあるのでしょうか?

所得税法上の扶養控除については、
仕送り額の基準のようなものはありません。

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