相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

不発行株券の売買契約

著者 勉強不足 さん

最終更新日:2006年06月04日 17:21

当社は、社員8名程の中小企業の会社です。
今度、社長の持株の一部を自社役員が購入することになりました。株券を発行しておりませんので、株主であること、持株数を決算書等に記載するしかありませんが、契約書を交わしておきたいとのこと。
①こういう場合の売買契約書は、通常の有価証券売買契約書と内容が違うと思うのですが、どの様に扱えばよろしいでしょうか?
株主地位確認証明書とは、書式があるのでしょうか?
不勉強故、なにとぞ宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 不発行株券の売買契約

著者ばびぃさん

2006年06月05日 09:50

①通常の有価証券売買契約書と同じでいいのではないでしょうか。
 1)売買日
 2)売買金額算定根拠(一株あたり金額)
3)支払方法
4)当事者の特定(住所・氏名)
5)当事者間の合意(記名押印)
 等々を網羅しているとよろしいのでは。あと売買とともに、金額算定根 拠を別途作成して、税務の対策もポイントです(自分でできなければ税理士公認会計士まで)。
⇒これに沿って会社では株主名簿の記載を変更
株主地位確認証明書というものは造語だとおもいます。
つまりは、株券の発行がなされなければ、株主は自分が株主だと証明できるものはないですよね。
厳密には、社長が会社を作ったのであれば、資本金を銀行に払い込んだ事実と会社が定款で規定しているはずの株主名簿に記載されているはず。です。なければ、「法人」として作ってくださいね。
ちなみに、株主がなにもないと困る。のであれば、定款変更をして、株券発行会社にするもよし、会社の任意書式で現在の株主であるという書類を作成してあげたらどうでしょうか。

Re: 不発行株券の売買契約

著者勉強不足さん

2006年06月05日 11:15

詳しく説明していただき、本当に有難うございました。

株を購入した役員にも話をし、進めていくことになりました。早速、税理士に相談し、書類作成を行いたいと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP