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労務管理

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休業損害証明書について

著者 myaha さん

最終更新日:2010年09月27日 10:28

いつもお世話になっています。
初歩的で申し訳ないのですが、社員がプライベートで交通事故に合い相手の保険会社の損害証明書を送ってきました。

記入のわからないところが2つあります。
①事故前3ヵ月の支給金額の付加給には賃金台帳の1カ月分の交通費は記入してよいのでしょうか?

社会保険料所得税は記入しますが、記入欄がない住民税記入ナシということでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 休業損害証明書について

はじめまして。
私の会社でも同じような事になっていて、
休業損害証明書を毎月書いています。
(ただ、こちらの場合、通勤途中の事故でしたが)
最初に保険会社の方が来られたので書き方を訊いたのですが、

付加給に該当するのは
手当(役職、家族、住宅…等)、交通費通勤手当)、
残業・深夜・休日出勤等の割増賃金(つまり基本給以外全て)
との事でした。

また、こちらは訊いてはいないのですが、
住民税は毎回書かずに提出していますが
問い合わせ等来ていないので問題無いと思われます。

一応、事故相手方の保険会社さんに
お問い合わせされた方が確実だと思いますよ。

Re: 休業損害証明書について

著者いつかいりさん

2010年09月29日 20:01

1)こみです。平均賃金を元にしてます。社会保険算定届けや、離職票にかく通勤交通費込みと同じ考え方です。

2)住民税なしです。社保料や源泉所得税ありなのは、当てずっぽうにかかれるのを防ぐためです。

Re: 休業損害証明書について

著者myahaさん

2010年10月01日 14:14

唐都翠さま

回答ありがとうございました。
わかりやすく親切に教えて下さり助かりました。

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

Re: 休業損害証明書について

著者myahaさん

2010年10月01日 14:16

いつかいり様

お礼が遅れて申し訳ありません。

わかりやすく教えて下さり本当にありがとうございました。

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