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協定書の当事者は誰でもよいのでしょうか

著者 ほらふき さん

最終更新日:2010年10月06日 13:59

いつも勉強させていただいております。

初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

このたび、得意先との間で在籍出向の協定を結ぶことになったのですが、協定書の当事者で甲が当社、乙が得意先なのですが、当社の署名捺印欄取締役が署名捺印をして協定を結んでしまいました。

代表権のない平取でも協定は成立するのでしょうか?ちなみに得意先は専務取締役でした(代表権は不明)

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Re: 協定書の当事者は誰でもよいのでしょうか

出向」とは「命令により、自社の使用人の身分上の地位・雇用関係を継続したまま、相当期間にわたって他の企業に派遣し、その企業の指揮命令のもとで業務に従事させること」を一般的にいいます。
出向法人の使用人としての身分を持ちながら、出向法人の使用人として業務に従事する形態ですので、出向者から見ますと出向法人出向法人の両方と雇用契約を結んでいることになります。
これらの点から判断しますと雇用契約の主義務者は、会社代表者、雇用契約者とみなしますので、やはり代表者(社長)とするのが適正でしょう。
永年業務の遂行上、継続的に出向契約を行うとすれば、それに該当す責任者(役員)を任命し権限の譲渡も可能と考えます。その際にはその権限譲渡に関する表記も必要です。

Re: 協定書の当事者は誰でもよいのでしょうか

著者ほらふきさん

2010年10月07日 09:00

> 「出向」とは「命令により、自社の使用人の身分上の地位・雇用関係を継続したまま、相当期間にわたって他の企業に派遣し、その企業の指揮命令のもとで業務に従事させること」を一般的にいいます。
> 出向法人の使用人としての身分を持ちながら、出向法人の使用人として業務に従事する形態ですので、出向者から見ますと出向法人出向法人の両方と雇用契約を結んでいることになります。
> これらの点から判断しますと雇用契約の主義務者は、会社代表者、雇用契約者とみなしますので、やはり代表者(社長)とするのが適正でしょう。
> 永年業務の遂行上、継続的に出向契約を行うとすれば、それに該当す責任者(役員)を任命し権限の譲渡も可能と考えます。その際にはその権限譲渡に関する表記も必要です。

早速のアドバイスありがとうございます。

やはり代表権を持った方の署名捺印ですべきですね。

ありがとうございました。

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