相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

受取配当金益金不算入について

著者 ハツコ さん

最終更新日:2010年10月06日 12:07

決算です。手探り状態で昨年の数字をみて勉強(?)中です。

関係法人株式等の計算で、受取配当金はあるのですが、金額が少ない為か、負債利子等(借入金の利子?)が高額になるためか、マイナスになります。
その場合、関係法人株式等であっても、益金不算入にはならないということでしょうか?

宜しくお願いします。

「関係法人株式等 受取配当等の金額」 < {「負債利子等の額」×「関係法人株式等の帳簿価格」/「総資産価額」}

スポンサーリンク

Re: 受取配当金益金不算入について

著者曲隆博税理士事務所さん (専門家)

2010年10月07日 08:23

関係会社株式等に係る負債利子等が関係会社株式の受取配当金を上回る場合は益金不算入となりません。

益金不算入額の計算は
 ①通常の配当等の額
 ②関係法人株式等の配当等の額
 ③完全子会社株式等及び外国子会社から受ける配当
とし、短期所有株式等の配当がないとした場合には下記の算式となります。

{(①の配当等)-(①に係る負債利子)}×50%+{(②の配当等)-(②に係る負債利子)}+{(③の配当等)×100%} 

受取配当金の起因となる株式等の区分により負債利子は紐付き関係で控除されます。

関係法人株式の取得資金と負債利子等との関係を調べてみれば如何でしょうか?

Re: 受取配当金益金不算入について

著者ハツコさん

2010年10月07日 16:07

曲隆博税理士事務所様

御回答、ありがとうございました。

申告書の別表八(一)の計算過程をみると、「当期に支払う負債利子等の額」(連結法人はありません。)とひとくくりになって、①通常と②関係法人株式等の計算に関係しているようですが、「紐付き関係」がはっきりとわかる場合は、あえて分けて計算するということでしょうか?

まだいろいろな書類をひっくり返していない状態でとりかかっているので、実際のところその区別がつくかわからないのですが、「紐付き関係」がわからなければひとくくりのまま計算するしかないですよね?
昨年度の数字をみるとそうなっていたので・・・。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP